各委員会の活動について

懲戒委員会

活動内容

 懲戒委員会は、弁護士法によって各弁護士会及び日本弁護士連合会に設置が定められている委員会で、その構成員は、弁護士の他、裁判官、検察官、学識経験者などの外部の方も含まれています。

 当委員会では、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当と議決された案件について、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかの審査を行います。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。