各委員会の活動について

綱紀委員会

活動内容

 綱紀委員会は、弁護士法によって各弁護士会及び日本弁護士連合会に設置が定められている委員会で、その構成員は、弁護士の他、裁判官、検察官、学識経験者などの外部の方も含まれています。

 弁護士は、弁護士法や会則に違反したり、弁護士会の秩序又は信用を害したり、その他品位を失うべき非行があったと認められるとき、弁護士会による懲戒処分を受けます。懲戒申立てがあると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかを議決します。