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交通事故
交通事故に遭ったら...
自動車は熊本での生活に不可欠なものです。そのため、あなたが熊本で生活しているかぎり、交通事故は他人事ではありません。
あなたがどんなに注意深く運転していても交通事故に巻き込まれることは避けられません。そんなとき、あなたは誰に相談したらよいでしょうか?
これからいくつか例を挙げてお話ししますが、交通事故には様々な法律問題が絡んでいます。そのため、きちんと納得した上で事故処理を行わないと、後で取り返しがつかなくなる場合も少なくありません。
交通事故における法律問題(一例)
あなたは、交通事故に遭って辛い思いをしているにもかかわらず、加害者やその保険会社と示談交渉等の事故処理をしなければなりません。
交通事故相談を受けた際に、被害者の方から、加害者やその保険会社の不誠実な対応に憤りを感じ、ショックを受けたというお話しを聞くことが少なくありません。中には、加害者やその保険会社が責任を免れようとして、被害者の方に事故の責任があるかのような主張をしてきたという話もあります。
そのような中で、あなたは、加害者やその保険会社と交渉を行いながら、様々な法律問題に対応しなければなりません。
- 加害者と示談しましたが、その後事故による後遺症が存在することが明らかになりました。
加害者に改めて損害賠償の請求をすることができるでしょうか? - 交通事故の示談では、(1)加害者が、被害者に一定の損害賠償金を支払うことだけでなく、(2)被害者は、加害者に対し、その示談金額以上の損害賠償請求をしないことの約束をすることが一般的です。そのため、示談後に事故による後遺症が存在することが分かったとしても、あなたは、加害者に対し、原則として、改めて損害賠償の請求をすることが出来ません。
もっとも、これには例外があります。示談後に示談当時には予想できなかった後遺症が生じたようなときは、後遺症の程度に応じた損害賠償を改めて請求できる場合があります。しかし、実際にこのような請求が認められる場合はほとんどありません。
したがって、あなたが加害者や保険会社から示談を求められた場合には、示談金額が正当なものかどうか、きちんと確認してから示談をすることが重要です。
- 父が交通事故で死亡しました。相続人は、母と私と妹です。
交通事故の損害賠償を請求できるのは誰でしょうか? - ご存命の場合に被害者本人が請求できるはずであった損害の賠償は、相続によって相続人が請求できるようになります。したがって、あなたとあなたのお母さんと妹さんの3名が、お父さんに代わって交通事故の損害賠償を請求できます。
また、お亡くなりになった方の配偶者や子供等の近親者には、固有の慰謝料請求権がありますので、あなた方固有の慰謝料の支払いも請求することができます。
この他にも、交通事故に遭った場合、あなたが対処しなければならない法律問題はたくさんあります。
交通事故に遭った場合、相手方の保険会社の説明に少しでも納得いかない点や疑問点がある場合には、説明を鵜呑みにせず、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士費用について
最近、任意自動車保険の特約で弁護士保険に加入する場合が増えています。あなたが弁護士保険に加入している場合、弁護士に依頼する費用は保険会社が支払ってくれます。ですので、あなたが弁護士に依頼する費用を負担する必要がありません。交通事故に遭ってしまった場合、まずは、あなたが加入している保険会社に問い合わせる等して、弁護士保険加入の有無についてご確認ください。弁護士保険に加入している場合には、弁護士費用を心配することなく弁護士に相談・依頼することができます。
また、弁護士保険に加入されていない方であっても、日弁連交通事故相談センターでは弁護士による無料相談を行っていますのでご利用ください。
熊本県弁護士会法律相談センター
これまで述べてきたように、交通事故には様々な法律問題が潜んでいますので、交通事故に遭われたら早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。熊本県弁護士会では法律相談センターを設け、常時交通事故に関するご相談を受け付けておりますので、弁護士の知り合いがいらっしゃらない方でも安心してご利用いただけます。