身近な相談事例

  1. ホーム
  2. 身近な相談事例【犯罪被害者】

犯罪被害者

犯罪の被害に遭った場合には、まずは弁護士にご相談を!

 日常生活の中で、不意に事故に巻き込まれた、相手方が違法な手段でどなりこんでくる、配偶者が日常的に暴力を振るってくる等犯罪は身近なところで起こり、誰しもが思わぬところで被害に遭うこともしばしばです。

 被害を受けられた方の中には、自分が悪い部分があったんだ、親族や身近な人との間の問題なので誰にも言えないなどとして被害を我慢してしまうケースもあります。

 しかしながら、被害を一人でじっと我慢しているだけでは被害が拡大したり、加害者が増長するなどで深刻な問題に発展しかねません。

 被害を自身で認識した時点で、まずはぜひ一度弁護士にご相談ください。相談したからといってすぐに弁護士が代理人として加害者と対峙する訳ではなく、あなたが望むならば間接的な支援という選択もあり得ます。弁護士とよく話をして、どのような解決があなたにとって最善なのかをまずは一緒に考え出すことが解決への一歩目となります。

犯罪被害に遭ったときの対処

犯罪のパターン、被害の大きさなどによってどのような解決、対処が可能なのかは大きく異なってきます。次では代表的な措置を例示します。

  1. 告訴
    犯罪被害に遭った時は、加害者を刑事手続き(逮捕、勾留や刑事裁判等)に付することをまず考える必要があります。大きな犯罪ではすでに警察が動いていると思われますが、身近な人との間の暴力問題だったり、密室で行われた性犯罪のようなものだと警察等捜査機関が犯罪の発生を知らない場合があります。
    このようなときに、犯罪の被害を警察等に伝え、加害者を処罰して欲しいという意思表示を行えば、捜査が開始されることになります。
    捜査機関との連携は犯罪被害の対応としては重要な役割となっています。
  2. 刑事手続きにおける被害者参加
    平成20年に被害者参加制度が導入され、一定の犯罪事案では、被害者が刑事裁判に積極的に関与できるようになりました。
    被害者の方の意思を裁判所に伝え、加害者に正当な判決が下るようにするため、被害者参加人の代理人として弁護士が活動するということもあります。
  3. 民事裁判
    被害者は、加害者に対して不法行為に基づき損害賠償請求が可能となります。これは刑事手続きではなく、民事手続きとして進める必要があります。加害者が逮捕、勾留され、刑事裁判にかけられているときなどは、加害者側から示談の申し入れがある場合があります。その際に、示談の方法が適切か、その金額は妥当か、示談が加害者に与える影響等弁護士にご相談ください。
    平成20年から損害賠償命令制度が導入され、一定の犯罪事案において、刑事裁判を行った裁判所が損害賠償の審理を行うもので、基本的に4回以内の審理で結論を出すため、通常の民事裁判よりも簡易、迅速に解決可能になりました。これを申し立てるためには、刑事裁判第1審の弁論終結までに行う必要がありますので、早めに弁護士にご相談ください。
  4. その他被害者のための法的制度
    少年審判においても、一定の犯罪事案では、被害者による審判傍聴が可能になりました(その許否は家庭裁判所が行います。)し、犯罪被害者給付金制度の利用によって一定の犯罪被害者は、国から給付金を受給できるようになっているなど、被害者の積極的な被害回復措置が設けられています。
    また、配偶者からの暴力も犯罪と認識され、いわゆるDV防止法による支援がなされたり、ストーカー規制法による被害防止の措置等もあります。
    どのような被害に遭ったか、どのような対処を行いたいかによって様々な法的メニューが存在しますし、各種援助制度(法テラスや日弁連法律援助事業等)があり、経済的負担を軽減することも可能な場合がありますので、まずは弁護士と話をしてみてください。

相談先

 犯罪被害については、犯罪被害者支援委員会がホットラインを開設しております。平日の午前9時から午後5時まで、下記の電話番号にお電話いただければ、担当弁護士が無料でご相談に応じます(1件あたりの相談時間は20分まで。通話料はご負担いただきます)。

ホットライン番号
TEL 090-9568-1157