身近な相談事例

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高齢者・障害者問題

高齢者・障害者が抱える法的問題

 高齢者や障害者の方が抱える問題で代表的なものといえば、成年後見や相続問題などが思い浮かびますが、弁護士が力になれる問題はそれだけに限りません。

 例えば、(1)施設や家庭内で暴力や暴言を受けたり、お金を自由に使えなかったり、必要なケアを受けられなかったりする、(2)病院に強制的に入院させられたが退院したい、病院での処遇を改善してほしい、(3)職場で不当な扱いを受けた、(4)介護認定が適正ではなくて十分な介護が受けられない、(5)年金だけでは生活できない、(6)悪徳商法の被害に遭ってしまった、等々、様々な問題に弁護士は対応できます。

高齢者・障害者虐待対応専門職チームによる対応

 家族が必要な物も買ってくれない、自分のお金を勝手に使われた、食事や入浴など日常生活の世話をしてくれない、家族や施設・職場などで酷い言葉を言われた、無視された、性的ないたずらをされた等、いずれも「虐待」にあたる可能性があります。

 弁護士会は、社会福祉士会や司法書士会などと一緒に、虐待に対応する専門職チームを作っています。虐待ではないかと思ったら市町村に相談あるいは通報して下さい。通報は個人情報保護法に違反しませんし、通報者の秘密は守られます。相談や通報を受けた市町村からの依頼があれば、専門職チームが問題を検討して、調査の方法や内容、とるべき対応など、問題解決に必要なことについて、市町村に助言します。また、専門職チームは、助言の結果についても市町村から報告を受けて、必要があれば更に助言をすることになります。このようにして、弁護士は、その専門性を活かして、虐待問題のより良い解決のために関わっていくことができます。

ホームロイヤー契約

 信頼できる弁護士に日常的に色々なことを相談したい等の希望があるときには、ホームロイヤー契約を結んでおくことができます。

 ホームロイヤー契約とは個人と弁護士との顧問契約です。不動産の管理をどうしたらいいか、認知症になったらどうしようか、財産を子供達にどう分けてあげたらいいか、知人に物の購入をしつこく勧められるけれどどうしようか、など日常的に発生する様々な悩みをホームロイヤー契約を結んだ弁護士にいつでも相談ができます。なお、毎月支払う顧問料は、相談頻度の多さなど個別の事情によっても変わりますので、各弁護士と依頼者がご相談の上で決定することになります。

任意後見契約

 将来認知症などで自分自身のことがわからなくなったときに信頼できる弁護士に後見人になって欲しい、というときには、希望する弁護士と任意後見契約を結ぶことができます。

 任意後見契約は、ご本人の判断能力があるうちに結ぶことが必要です。どんなことを後見人に任せるかについては自由に決めることができます。任意後見自体は、ご本人の判断能力が不十分になった後でしか始まりませんが、同時に財産管理契約(療養看護、財産の管理などの見守り契約)を締結しておけば、契約後すぐに弁護士の支援を受けることができます。弁護士は、財産管理を通じてご本人の価値観などをよく理解することができるので、任意後見が始まった後もご本人の価値観に沿うように後見の仕事をすることができます。

 なお、弁護士費用は、各弁護士とご本人が相談して決めることになりますので、遠慮無くご相談下さい。

行政への異議申立や訴訟

 高齢者・障害者の介護認定に不満があるときは、県市町村に対して異議などの申し立てができます。弁護士は、異議の申立書を作成したり、ご本人が作成される場合に助言をすることもできます。

 また、異議の申し立てが認められなかったときには、県市町村を相手に裁判をすることもできます。

悪質商法への対応

 一人暮らしの高齢者などは、販売員に親切にされたりすると断りづらくなり、不要なものまで高額で購入してしまったりすることが珍しくありません。しかも、一人の販売員から購入すると、その販売員が仲間や知り合いに購入してもらった旨を伝えたりするために、どんどん、同じような販売員が色々な商品をもってきて購入するように誘導したりします。

 不要なものははっきりと断る強さが必要です。また、どうしようか判断できないときには、その場で説得されて契約することだけは避けて、まずは弁護士に相談して下さい。また、弁護士に相談してから決める、と販売員にはっきりと伝えて下さい。

生活保護の申請援助

 国民年金や障害者年金など、年金だけでは生活が成り立った行かないようなときにも、弁護士に相談して下さい。生活保護の申請などお手伝いすることができます。

出張相談

 国民年金や障害者年金など、年金だけでは生活が成り立った行かないようなときにも、弁護士に相談して下さい。生活保護の申請などお手伝いすることができます。

高齢者障害者に関するQ&A

 日本弁護士連合会で作成した、『高齢者障害者に関するQ&A』もご参照ください。