新型コロナウイルス
感染症関連相談

  1. ホーム
  2. 新型コロナウイルス感染症関連相談【災害ADR】

災害ADR

弁護士会ADRは、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。

 ADRとは、裁判によらない紛争解決方法をいいます。
弁護士会のADRは、弁護士が、中立の立場で「和解のあっせん人」となって、当事者の言い分をよく聞いて、ときには、双方に、有益と思われる「あっせん案」を提示するなどして、当事者間での自主的な解決、すなわち、和解による解決を援助、促進する手続です。

このように、弁護士会ADRは、話し合いによる円満な解決を目指す手続です。
様々な紛争に関して、当事者間で話し合いの余地があって、双方が、弁護士という法律の専門家から事情に応じた法的助言を得ることで、互いに歩み寄る可能性があるような事案に有効であるといえます。

災害ADRでは、被災者の方々の様々なトラブルにつきまして、話し合いによる解決のお手伝いをします。

 「災害ADR」とは、当初、「平成28年熊本地震」に起因する紛争の解決に関して、熊本県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減するため設けられた手続きです。その後、令和2年4月からは、「新型コロナウイルス感染症」に起因する紛争にも適用されることになりました。

「平成28年熊本地震」に起因する「災害ADR」につきましては、令和2年6月末現在、145件の申立てがなされ、多くの被災者の皆さま方の生活再建にご活用いただいています。

「新型コロナウイルス感染症」に起因する紛争につきましても、イベント中止に伴う費用負担に関するトラブル、新型コロナウイルスの影響による解雇等、労働関係のトラブル、収入の減少により家賃が払えない等の賃貸借関係のトラブル等、様々なトラブルの発生が予想されますので、そのようなトラブルでお困りのときは、「災害ADR」を是非ご活用ください。

「災害ADR」では、申立手数料無料、成立手数料も通常より減額される場合があります。

 熊本県弁護士会のADRをご利用される場合には、申立手数料として、通常、申立てをされる「申立人」に10,000円(消費税別)をご負担頂いていますが、「災害ADR」では、一律に、これを無料とします。

また、紛争が解決した場合には、申立人と事件の相手方との当事者折半にて、一定の基準での成立手数料をご負担頂きますが、「災害ADR」では、被災された状況などを考慮し、事情に応じて、減額することも検討いたします。

申込用紙を郵送、FAXするだけで簡単に申込みができ、申立書の作成を弁護士が無料で行います。

 申込用紙に、所定の事項を記入していただき、熊本県弁護士会紛争解決センター宛に郵送またはFAXしていただくだけで簡単に申込みができます。

申込用紙を受理した後、担当弁護士(サポート弁護士)が選任され、同弁護士が利用者の方から申立ての内容を聞き取り、利用者の方に代わって申立書を作成しますので、利用者の方が自分で申立書を作成する必要はありません。

「災害ADR」の手続の流れ

申込用紙による申込み、申立て(手続開始)

「災害ADR申込用紙」に、所定の事項を記入していただき、熊本県弁護士会紛争解決センター宛に郵送またはFAXしてください。
申込用紙を受理した後、選任されたサポート弁護士が利用者の方に電話連絡をします。サポート弁護士が、利用者の方から申立ての内容を聞き取り、申立書を作成したうえ、作成した申立書を紛争解決センターに提出することで、申立て完了となります。

利用者の方が自分で申立書を作成して申立てをすることも可能ですが、その場合は、事前に弁護士の法律相談を受けていただいて、相談を受けた弁護士の「紹介状」を添付してください。

申立ての受付、相手方へ通知
  1. あっせん人、申立人及び事件の相手方の都合に合わせ、あっせん期日を設定します。
  2. その際、相手方にも連絡して、話し合いに応じてもらえるよう要請します。

相手方が要請に応じずに、話し合う機会を持てない場合には、手続を進められないことから、手続は終了いたします。

あっせん期日
  1. あっせん人は、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえ、和解のあっせんを行います。
    あっせん期日の回数は3回以内をめどとして、紛争の解決を目指します。
  2. 相手方があっせん期日に出席し、話し合いを重ねても解決に至らない場合は、申立ての却下または取下げにより手続は終了します。
和解成立
  1. 話し合いにより和解が成立した場合、「和解契約書」を作成して、手続は終了します。
    (和解契約の効力は、通常の裁判外の和解と同じです。)
  2. 申立人と相手方との折半で、成立手数料をご負担頂きます。

「災害ADR」の利用にかかる費用

申立手数料

平成28年熊本地震、新型コロナウイルス感染症及び令和2年7月豪雨に関連する事件の申立ての場合、申立手数料は無料です。

成立手数料

当事者間で和解が成立した場合には、以下の「成立手数料」が発生します。これは、原則として、当事者双方で、折半してご負担頂きます。

[成立手数料の算定]

和解による解決金の額 成立手数料の算出基準
100万円以下 8%
100万円超~
300万円以下
5% + 3万円
300万円超~
3000万円以下
1% + 15万円
3000万円超 0.5% + 30万円

(別途消費税が加算されます)

ただし、被災された状況を考慮し、事情に応じて、減額することも検討いたします。

実費その他

「災害ADR」の手続での費用は、通常、「成立手数料」のみですが、手続の過程で、特別な費用を要する場合、申立人と相手方とで、別途、実費をご負担頂く場合があります。

「災害ADR」の利用申し込み

申込書による申し込み

災害ADR申込用紙に記載の上、下記住所へ郵送または096-325-0914へFAXしてください。後日弁護士から内容確認の電話連絡等を行います。

お問い合わせ先
熊本県弁護士会紛争解決センター

熊本市中央区水道町9番8号

TEL 096-325-0913
FAX 096-325-0914