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医療過誤の問題
医療過誤じゃないかしら...
病気や怪我で病院に入通院したけれども、結果が思わしくなかった。そんなときにふと頭をよぎる疑問。医療過誤じゃないのか・・・。
医療過誤じゃないかと病院に申し出たところ、ひと通りの説明は受けたものの、なんとなく釈然としない方、医療過誤に違いないと確信しているが、病院側はそれを否定し、平行線のままとなっている方、そもそも病院側に医療過誤じゃないのかと切り出すこと自体にためらわれている方、様々な思いの方がいらっしゃることでしょう。
医療機関の医療過誤による責任が認められるためには、行われた医療が水準以下のものであったことと、それにより被害が生じたことが必要です。そのため、医療機関に責任を認めさせるためには、行われた医療行為がどのようなものであったのか、その医療行為が一定の水準を満たしたものだったのかどうか、水準以下の医療により障害や死亡の結果が生じたことを明らかにする必要があります。
しかし、医療という極めて専門的なことを対象としますので、一般の市民の方がひとりで医療機関の責任追及をすることは非常に困難といわざるをえません。
カルテの入手
まずは、いったい何が起きたのかを正確に把握する必要があります。実際に起きたことを正確に掴まないまま議論をしてもことは前に進みません。医療現場で何が起きたのかについては、患者さんやその家族の与り知らないところで行われていることも多く、これを追求することはとても難しいことです。これを覗き見ることのできる資料として診療録があります。医療裁判でも一番の重要証拠となります。診療録の入手とその検討は必須の作業です。
近年は、多くの医療機関が診療録の開示手続きを定め、患者さんから診療録の開示請求があったときには、これに応じるところが大半です。医療過誤を疑ったら、まずは診療録を入手しましょう。
しかし、医療機関によっては、診療録の開示を拒絶するところもあるかもしれません。また、開示請求を行うと、診療録を医療機関に都合のいいように改ざんされてしまうのではないかと心配される向きもあるでしょう。
そのような場合には、裁判所に対して証拠保全の手続きを申し立てて、裁判所の手続きとして診療録のコピーを作成、保管するという方法もあります。こうしておけば以後カルテを改ざんされる心配はなくなります。
診療録を入手することで、実際何が行われたのかはある程度把握可能です。しかし、診療録を入手しただけで手に取るように行われた医療行為が明らかになるのではありません。診療録を読み解き、診療録から立証できることは何かを検討すること、この診療録の読み込みが大切です。
医療機関の責任の有無についての検討
次に、その行われた医療が水準を満たしたものだったのかどうかを検討しなければなりません。しかし、専門家ではない者にとって(われわれ弁護士も含めて!)、行われた医療の評価を行うことは決して簡単なことではありません。一般の方が一人でこの検討を行おうとしても、それはほとんど不可能でしょう。
熊本県弁護士会法律相談センターの医療過誤の専門相談に登録している弁護士には、このような事件で相談にのってもらえる協力医のネットワークを利用することが可能です。医師の協力のもと、医療機関で行われた医療の問題点を検証し、医療機関の責任追及が可能かどうかを検討します。
熊本県弁護士会法律相談センター
このように、医療機関の責任追及は簡単なことではありません。一般の方が独力で行うことは相当の困難が伴うでしょう。法律及び裁判実務の法的な専門知識と医学の専門知識へのアクセスを持った弁護士の助力が不可欠です。
中には医療機関側が責任を認めて、示談の交渉を求められている方もいらっしゃるでしょう。医療機関が責任を認めているからといって、交渉は決して簡単ではありません。人身損害についての損害賠償額は、裁判実務では一定の算定方法が定着しており、損害額算定についての裁判実務を踏まえた交渉でなければ、生産的な交渉とはなりません。やみくもに金額の高い低いをいうだけでは交渉はうまくいきません。
熊本県弁護士会の法律相談センターでは、担当する弁護士の専門分野登録を行なっております。ご予約の際に医療過誤についての相談であることをお伝えいただければ、医療過誤訴訟に重点的に取り組んでいる弁護士の相談の予約をおとりいたします。まずはお電話ください。