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消費者被害

消費者問題って何?~誰しもが消費者なのです~

 皆さんは、普段の生活で何らかの形で買い物をしたり、サービスの提供を受けたりしていると思います。外に出かけて買い物に行ったり、電話やインターネットで品物を注文したりされていることでしょう。また、エステサロンの勧誘を受けて契約し、その支払のためにローンを組んだり……、皆さんがこれらのように消費する商品を買ったり、サービスの提供を受けたりするとき、皆さんは「消費者」となるのです。

 そして、皆さんの中には、買った商品が不良品だった、申し込んだのにきちんとしたサービスを受けることができなかった、月々の支払が厳しくなった、その他にも身に覚えの無い代金の請求を受けて困っているという方がいるかもしれません。……このような問題が「消費者問題」となるのです。

 実際に販売されている商品もその種類は多種多様です。サービスも多種多様です。また、実際のお店や訪問販売だけでなく、電話やインターネットなどを用いた通信販売などその取引方法も多種多様です。中には悪徳業者が関わったり、人の健康を害する成分が含まれた不良な商品が広く販売される場合もあるでしょう。それだけに消費者問題も多種多様な形があり、沢山の方が被害者となるケースもあります。

消費者問題で困ったら、弁護士に相談を!

 業者からの過大な請求や毎月の支払に苦しんでいたり、不良品による被害にあって困っていたとしても、どこに相談してよいか分からなかったり、途中まで商品を使ってしまったから、途中までサービスを受けてしまったからなどの理由で、もう相談しても駄目だろうと、誰にも相談しないままになっていることがあるかもしれません。

 しかし、そのまま放置していると請求が増えたり、多くの人へ不良品による健康被害が拡大したりするなど、より大きな消費者問題となってしまう可能性もあります。

 商品やサービスの提供を受けたりすることに関して疑問に思ったり困ったことがある場合には、まずは一度お気軽に弁護士にご相談ください。

どのような対応が用意されているのですか?

 消費者問題に関し、弁護士に相談したからといって、必ず業者に対して裁判を起さなければ解決が図れないわけではありません。特別な法律(特定商取引法、消費者契約法など)により、比較的容易に問題解決ができるようになっている場合もあります。

例:クーリング・オフ制度  相談者(クマ夫さん、男性)

 街を歩いていたら、きれいな絵はがきを配っている女性がいました。私がその絵はがきを受け取ろうとしたところ、その女性は絵はがきを離さずに、「ショールームにはきれいな絵がたくさんあるので、一緒に見ませんか。」と誘ってきました。そこで、ショールームでその女性と一緒にいくつかの絵を見たんですけど、その女性はとても親しげにしてくれたんです。それで、かなりの金額の絵画をクレジットカードの分割払いで買ってしまいました。別に欲しかった絵画でも無いし、支払もできそうにありません。どうにかなりませんか?

 クーリング・オフ制度とは、消費者が契約の締結をした場合でも、一定期間内であれば、消費者から一方的に契約を解消できるという制度です。クーリング・オフの期間は、訪問販売や電話勧誘取引などでは、契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間ということになっています。クマ夫さんのケースでは、訪問販売として、クーリング・オフができるケースだと考えられます。絵画の販売業者とクレジットカード会社に対し、クーリング・オフをすることを伝えましょう。

 なお、クーリング・オフは、必ず手紙などの書面でする必要があります。クーリング・オフをした証拠が残る内容証明郵便などを用いることをお勧め致します。

 その他、借金問題(多重債務問題)、購入した商品が原因で生じた健康被害、未公開株・先物取引などの購入により被った損害なども消費者問題です。弁護士に相談されることで、問題解決に向けた具体的な糸口を見いだせるかも知れません。

 熊本県弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、一度弁護士にご相談下さい。多くの被害者が予想される問題の場合には、当委員会が無料電話ホットラインを開設する場合もあります(開設時には、弁護士会のウェブサイトの他、新聞・テレビなどでもお知らせ致します。)。

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