身近な相談事例
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災害復興
災害で被災したら・・・
近年、日本各地で、台風や大雨、集中豪雨による洪水、地震などの自然災害が増えています。特に本県においては、平成28年(2016年)熊本地震や令和2年7月豪雨をはじめとする大規模災害により、人命を奪う甚大な被害が生じています。被災された方々は、目の前の被害に途方に暮れ、将来への不安に押しつぶされそうになる中、復興に取り組まれているところだと思います。熊本県弁護士会においても、法的解決での道筋や各種支援制度についての情報を提供させていただき、被災者の方一人一人に寄り添ってご相談に応じる活動ができるよう努めています。
- 災害(地震や水害等)で被災しましたが、どのタイミングで弁護士に相談したらいいでしょうか。
- 被災したときに、「弁護士に何を聞いたらいいのかな?」、「こんなことを聞いていいのかな?」と相談自体を迷われる方も多いと思いますが、特定のご相談が無くても、弁護士が状況をお伺いしながら問題点を見つけていくことができますし、被災時に利用可能な公的制度等について情報提供ができますので、できるだけ早く弁護士への相談をご検討ください(相談会の開催日時についてはこのホームページ内で告知しています)。
- 災害(地震や水害等)で被災しましたが、弁護士に相談しようにも、何を相談していいかどうかがわかりません。
- 特定のご相談が無くてもかまいませんが、比較的相談の多いテーマにつきましては、令和2年7月豪雨災害や平成28年熊本地震の際に、新聞の紙面上において、弁護士会でお受けした相談と回答の例を、このホームページ内の「くま弁だより - せいかつQ&A」又は「令和2年7月豪雨関連特設ページ」、「熊本地震関連特設ページ」の各「Q&A」に掲載しています。
ご自身に当てはまる例があるかもしれませんので、ご確認ください。
取り上げた相談の項目は以下のとおりです。
豪雨災害関連(人吉新聞掲載分)では、被災者支援の各制度、被災ローン減免制度、自宅修繕の借り入れ、公費解体、災害関連死と支援、災害弔慰金、税制上の優遇措置、店舗再建の融資制度、なりわい再建補助金、被災農地、損害保険金、仮設住宅、各種支援金、家屋修理の支援制度、罹災証明書等を取り上げています。 震災関連(熊日新聞掲載分)では、震災関連死、相続放棄、故人名義の不動産の処遇、被災ローン減免制度、被災マンション法、成年後見制度等を取り上げています。
- 災害(地震や水害等)で隣家の方とトラブルが発生しました。今後の付き合いもあるので、できるだけ穏便に解決したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
- 当事者間で話し合っても解決が困難な場合には、弁護士会ADR(判決等の裁判によらない紛争解決方法)と言って、弁護士が、中立の立場で「和解のあっせん人」となって、当事者の言い分をよく聞いて、ときには、双方に、有益と思われる「あっせん案」を提示するなどして、当事者間での自主的な和解による解決を援助、促進する手続を熊本県弁護士会が行っていますので、そちらのご利用を検討いただければと思います。
手続の流れや制度の詳細については、このホームページの「令和2年7月豪雨関連特設ページ - 災害ADR」又は「熊本地震関連特設ページ - 震災ADR」をご確認ください。
- 災害(地震や水害等)で今まで支払っていた債務が支払えなくなりました。何か救済策はありますか。
- 令和2年7月豪雨や平成28年熊本地震などの自然災害の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方を対象として、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン、事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)があります。
①いわゆるブラックリストに載らず、
②一定の財産を手元に残すことができ(最大500万円の現預金、家財地震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金といった財産を手元に残せる)、
③原則として保証人への支払請求がされないというメリットがあります。
手続の流れや制度の詳細については、このホームページの「令和2年7月豪雨関連特設ページ - 被災ローン減免制度」又は「熊本地震関連特設ページ - 被災ローン減免制度」をご確認ください。