令和2年7月豪雨相談

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被災ローン減免制度

被災ローン減免制度
(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)

令和2年7月豪雨の影響で、住宅ローン等の返済が困難になった方について、債務整理を行う方法があります。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と言います)とは

 令和2年7月豪雨や平成28年熊本地震などの自然災害の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方を対象として、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン、事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる制度です。

ガイドラインのメリット
いわゆるブラックリストに載りません。
一定の財産を手元に残せます。

最大500万円の現預金、家財地震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金といった財産を手元に残せます。

自治体からの義援金については、国会で差押禁止立法がされれば、500万円の現預金とは別に手元に残すことができます。現在、当会から県選出国会議員に立法を要請中です。

原則として保証人への支払請求がされません。
手続の流れ
被災者がメインバンクに申込み

借入の元金総額が最大の金融機関等にこの制度の利用をご自身で申し出てください。

メインバンクが手続着手に同意

本ガイドラインが利用できないことが明らかな場合を除き、申込みから10営業日以内に金融機関等から同意書が発行されます。

被災者が弁護士会に支援弁護士の選任依頼

弁護士会に(a)金融機関等から受領した同意書(写し)と(b)次の登録支援専門家弁護士委嘱依頼書を提出してください。

熊本県弁護士会館にも書式を備え置いております。ご印鑑(認印で結構です。)をご持参のうえ、会館でご記入頂いても結構です。

被災者が全対象債権者に債務整理の申し出をし、財産目録等を提出

登録支援専門家の弁護士の支援を受けて準備を進め、全対象債権者に債務整理の申し出を行い、財産目録等を提出します。

被災者が全対象債権者に調停条項案を提出、説明

全対象債権者と協議し、調停条項案を原則 4.の債務整理開始申し出から3か月以内に全対象債権者へ提出します。

全対象債権者が被災者に回答

1か月以内に全対象債権者から同意又は不同意の返事があります。

簡易裁判所での特定調停申立て

被災者が、簡易裁判所に対し、特定調停の申立てを行います。

発災当時に災害救助法適用市町村に住所等がある方は、簡易裁判所の申立費用も無料です(R2.7.3~R5.6.30)。ただし、債権者へ申立書等を送る郵便切手代等の費用は被災者の方の負担になります(数千円程度です。)。

裁判所で調停条項確定

調停条項が確定したら、調停条項の内容に従って弁済を行います。

上記 1. から 8. まで、6か月~12か月程度の時間がかかると見込まれます。

費用

登録支援専門家弁護士の支援には費用がかかりません。

ご相談・お問い合わせ

ガイドラインに関するご相談は

熊本県弁護士会法律相談センター 
096-325-0009

令和2年7月豪雨に関する面談相談を無料で行っています。

ご予約の際に、令和2年 7 月豪雨に関する相談とお伝えください。

各出張相談先での弁護士相談
委嘱依頼後の登録支援専門家の業務遂行に関するご相談

 委嘱依頼後の登録支援専門家の業務遂行について不適切な事由が認められる場合(正当な理由がない業務の遅滞など)、債務者または債権者からのご相談を熊本県弁護士会で受け付けています。まずは熊本県弁護士会(096-325-0913)までお電話下さい。

書式・資料等

ガイドラインに関するQ&A

手続は自分一人でやらないといけないのですか?

 登録支援専門家弁護士の支援を受けながら手続を進めていきます。登録支援専門家弁護士の支援については費用がかかりません。

金融機関に申し出たら、同意してもらえなかったのですが、どうしたらよいですか?

 ガイドラインの利用の申し出を受けた金融機関は、債務者が本ガイドラインを利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。各業界団体の苦情・相談受付窓口(http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/helpdesk.pdf)か、弁護士にご相談ください。

事業者でも使える制度ですか。

 個人事業主は要件を満たせば利用できます。個人のみを対象にしているため、法人は使えません。法人の保証人である代表者個人は、法人の債務を整理した後でなければこのガイドラインの利用は出来ないのが原則です。

債務者の収入や資力によって、ガイドラインを使えない場合もありますか。

 ガイドラインの利用には、災害の影響を受けたことによって、債務を弁済することができないこと又は近い将来において災害前から残っている債務を弁済することができないことが確実と見込まれること、といったいくつかの要件が定められています。
例えば、(1)手元に残せる分(2の②)以外の資産が、負債額より大きい場合などは基本的には、利用が困難です。
また、(2)事業性ローンがなく年収が730万円以上の場合や、(3)既存の住宅ローン年間返済額や住居費の年収に占める割合が40%未満の場合には、個別のケースに応じて判断されることになります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

災害前からローンを滞納していたのですが、ガイドラインを使えますか。

 この制度は、自然災害の影響でローン返済が難しくなったときに利用できる制度です。したがって、災害が発生する以前に、ローンについて、期限の利益喪失事由に該当する行為があった場合には、当該ローンの債権者の同意がなければガイドラインの利用はできません。

銀行にガイドラインを使うと伝えれば、ローン返済がストップになるのですか。

 登録支援専門家の支援を受けて債務整理申出をしたときに一時停止(ストップ)になります。銀行への着手申出だけではローン支払の一時停止にはなりません。
ただし、債務整理申出前であっても金融機関が支払猶予に応じてくれる場合もありますので、銀行に相談してみてください。

一時停止(債務整理申出)まではローン返済しないといけないのですか

 債権者が猶予をしてくれなければ、返済を継続する必要があります。返済を継続しないと一括返済を求められたり、担保権を実行されてしまうことがありますから、債務整理の申し出を急いで準備しましょう。もっとも、延滞をしていてもガイドラインが全く利用できないというわけではありません。

債権者とリスケジュール(返済期間を長期化して1回ずつの返済額を減らす等の返済計画の見直し)をしてしまったり、債権者に一部返済してしまったのですが、ガイドラインは利用できないでしょうか。

 どちらもできます。もし、金融機関が「リスケジュールをしたからガイドラインを利用できない」と言うようでしたら、弁護士にご相談ください。
但し、一部返済等によりガイドラインの利用に影響がある可能性がありますので、事前に弁護士にご相談ください。

新たな住宅ローンを借り入れてしまったのですがガイドラインを利用できますか。

 特段の事情がない限り、現在の運用では利用できません。住宅ローン、リフォームローンなど、新たな借り入れは慎重にご検討ください。

家は残して住み続けたいと考えているのですが、家を残す方法はありますか。

 住宅ローンの返済が残っている場合、たいてい、住宅ローン債権者のために自宅に抵当権が設定されていると思います。この場合、(1)自宅を売却して、その代金で住宅ローン債権者に優先的に弁済する方法だけでなく、(2)不動産鑑定士に自宅の公正価額を評価をしてもらい、その公正価額を住宅ローン債権者に一括弁済または分割弁済することを条件に、家を残す方法もあります。なお、不動産鑑定士の費用も無料になります。

思っていたほど簡単な手続ではないのですね。

 債権者の経済的負担もあるため、適正な手続きが求められています。必ずしも簡単な手続ではなく準備のご負担もありますが、被災地の復興・再活性化というガイドラインの目的を達成するため、弁護士等の登録支援専門家がしっかりサポートさせていただきますので、ご利用をご検討ください。