民事介入暴力
暴排条項ってなに?
- 最近「暴力団排除条項」とか「反社会的勢力排除条項」を契約書に導入するようになどということを耳にしますが、どういうことですか?
- 契約書や約款等に、暴力団等の反社会的勢力が取引の相手方となることを拒絶する旨、取引開始後に相手方が暴力団等の反社会的勢力であると判明した場合は契約を解除できる旨を定めた契約条項のことをいいます。これは、企業の社会的責任やコンプライアンス及び企業防衛の観点から求められているものです。熊本県暴力団排除条例でも、努力義務ではありますが、「事業者は、その行う事業に関して契約を締結しようとする場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該契約の相手方が暴力団員でないことを確認するよう努めるものとし、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは催告をすることなく当該契約を解除できる旨を定めた書面により契約を締結するよう努めるものとする」旨を定めています。
不要な書籍の購入要求で困っています!
- 不要な書籍を購入してくれと電話がかかったり、会社や自宅に送りつけられました。どう対応したらよいのでしょうか?
- 不要なものであれば、購入する必要はありません。はっきり断ることが大事です。一度購入するとその後も購入要求されたり、情報を得た他の人物から購入要求がなされることもあります。断ることができず購入契約をしてしまった場合でもクーリングオフなどにより契約を解除したり取り消したりできる場合もあります。断ったにもかかわらず、図書が送られてきた場合は開封せずにそのまま「受取拒否」と記載して返送してください。弁護士に相談・委任をして通知書を出してもらうことも効果があります。
暴力団事務所に使われています!
- 賃貸している建物が暴力団事務所に使われています。契約を解除したいのですが可能でしょうか?
- 通常は賃貸借契約書に使用目的が記載されています。住居として借りているのに暴力団事務所として使用していれば用法違反を理由に解除できます。また、無断で第三者に転貸している場合には、無断転貸を理由に解除できます。その他、建物区分所有に関する法律違反が認められる場合は、それを理由に退去を請求できる場合があります。それらの場合、きちんと解除通知を出したうえで退去を求めることになります。ちなみに賃貸ではなく暴力団側が所有する物件が暴力団事務所として使用されていることにより近隣住民の人格権侵害などが認められる場合は、それらを理由に使用の差止請求ができる場合があります。いずれにしろ、弁護士や民暴対策委員会に相談されることをお勧めします。
街宣行為をされ困ってます!
- 街宣車で当社の悪口を大音量で言いふらされています。止めさせることはできないのでしょうか?
- 弁護士に相談・依頼して、弁護士から相手方への通知や交渉により止むこともあります。それでも止まない場合は、裁判所に街宣行為の禁止を求める仮処分命令の申立をすることができます。相手方の行動を証明する資料をそろえて、弁護士に相談されることをお勧めします。