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遺産・相続問題

はじめに

 相続・遺言問題といえば、当弁護士会が放映している「父ちゃんの遺産が赤牛1頭って話ばってん、3人でどぎゃんして分くっと!?」というCMを思い出される方がいらっしゃいませんか?
ご家族が亡くなられた時、遺産をどんな風に分けるかという点をめぐり、残されたご家族の間でトラブルが起きることは珍しくありません。また、そんなトラブルを避けるため、生きている間に遺言書を作っておきたいが、どうしたらいいかわからない悩みをお持ちの方も大勢いらっしゃいます。

そうした問題に対して、弁護士は、それぞれのご家庭の事情をよく聞いた上で、最適の解決方法を提案し、実際に解決に導いていく役割を担っています。

相続に関する法律の規定について

相続の方法には、大きく分けて、法律の規定に従った相続と遺言に従った相続の2つがあります。

  1. 法律の規定に従った相続
    民法という法律では、家族構成に応じて、誰がどれだけの割合で遺産を相続することができるかについて定められています。
    例えば、お父さん、お母さんと子ども2人の家庭の場合、お父さんが亡くなったときは、お母さんと子ども2人でお父さんの遺産を2分の1ずつに分けます。そして、子ども達で、分けた遺産を頭数に応じてさらに2分の1ずつに分けます。その結果、お父さんの遺産は、2分の1がお母さん、4分の1がそれぞれの子どもに分けられることになります。
  2. 遺言に従った相続
    上に述べた民法の規定は絶対のものではなく、遺産を持っている人が遺言書を残した場合、遺産はその遺言に基づいて分けられることになります。
    例えば、先ほどの例で、お父さんが「お母さんと子ども2人に、自分の遺産を3分の1ずつ分ける」という内容の遺言書を書いた場合、お母さんと2人の子どもは、お父さんの遺産を3分の1ずつ相続することになります。

 離婚に際して、決めるべきことは多数あります。特に協議離婚の場合には、話し合いで決まったことは書面にしておくことをお勧めします。特に、お金の支払いについての合意事項については公正証書を作成することをお勧めします。

遺言書の作成について

  1.  遺言書には、様々な内容を書くことができます。
    例えば、「遺産の2分の1を○○に、2分の1を××に分ける」といった分割の割合を記載する方法、「遺産のうち、○○の土地は××に、△△銀行の預金は□□に分ける」といった個別の財産を記載する方法などがあります。
  2.  また、民法では、通常の遺言書の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類を規定しています。
    それぞれの遺言には、作成の容易さ、改ざんの危険の少なさ、秘密性の保持などの特色があり、一長一短のものです。遺言書を作成する際には、弁護士に相談したうえで、ご自分に合った方式で作ることをお勧めします。

遺産を分ける手続について

 上に、相続の方法としては民法の規定による相続と遺言による相続の2つがあると説明しましたが、具体的にどの財産を誰に分けるかを決めるためには、別の手続をとる必要があります。
その手続として、遺産分割協議やこれに代わる家庭裁判所の審判、家庭裁判所による遺産分割調停等が挙げられます。

遺産を分けるにあたっては、遺産を引き継ぐ人々(相続人)の間で、遺産を持っていた人(被相続人)がどんな意向だったか、被相続人に対してどれだけ貢献してきたかについて意見が分かれ、遺産分割協議や遺産分割調停がうまくまとまらないケースが非常に多いです。そんな際、専門家である弁護士に依頼すると、相続人の方々の利害関係を上手に調整し、円滑に遺産分割を行うことができます。

相談先

 これまで述べたような問題のほかにも、相続・遺言にまつわる様々な問題について、弁護士は専門的な知識や経験に基づいて、的確なアドバイスを行い、適切に解決することができます。
熊本県弁護士会の法律相談センターでは、随時相続・遺言に関する法律相談を行っています。お悩みの方は、是非一度弁護士にご相談下さい。

熊本県弁護士会法律相談センター
TEL 096-325-0009