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子どもに関する法律相談

子どもに関する法的問題

 子どもが抱える法的問題として代表的なものは、(1)少年事件、(2)未成年後見があげられます。また、2013年1月1日から家事事件手続法が施行され、(3)子の親権問題等について、弁護士が子の手続代理人として活動することになります。

少年事件

 少年は、犯罪を犯した場合(犯罪少年)だけでなく、14歳未満に刑罰法令に触れる行為をした場合(触法少年)、一定の不良状況が認められる場合(ぐ犯少年)にも、非行少年として少年審判が行われます。

 弁護士は、家庭裁判所に事件が送られた後、少年等の依頼を受けて、少年の付添人として活動することができます。付添人は、少年の立場に立って、意見を述べたり、少年の環境(家庭、仕事、学校等)の調整を行います。

 現在、国選付添人の対象範囲が狭いため、対象範囲を拡大するための全国的な運動が展開されています。

 熊本県弁護士会においても、少年鑑別所に送られた少年に対しては、全件について、当番付添人制度を実施しております。これにより、少年から依頼があれば、弁護士が無償で駆けつけることになります。

 付添人活動は、通常、4週間以内という短期間で、少年との面会を繰り返し、家庭訪問や、調査官との意見交換、示談折衝等を行うので、非常にハードな活動と言われています。

 弁護士は、少年の更生を信じ、少年に寄り添う形で付添人活動をおこないます。

未成年後見

 未成年者に対して親権を行う者がいない場合に、主として親族その他の利害関係人の請求により家庭裁判所から選任されるのが未成年後見人です。

 未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の監護養育、財産管理行為等を行います。2012年4月1日施行の改正民法により、未成年者後見人の複数選任が認められました。今後は、主に財産管理のみを行う未成年後見人も想定されますので、弁護士の未成年後見人も多く選任されると予想されます。

子どもの手続代理人

弁護士は子どもの手続代理人としても活動します。

 子どもの手続代理人は、申立て又は職権で裁判長から選任され、子の最善の利益を確保するために活動します。例えば、親権の審判等においての活動が想定されます。

 また、子の最善の利益を確保するという観点から、子が述べた意見と異なる意見を裁判所に提示する場面も考えられますが、その場合でも子の意見を裁判所に提示することは不可欠で、子に対して説明し理解を求める努力が必要となります。