熊本地震関連

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震災ADR

弁護士会ADRは、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。

 ADRとは、判決等の裁判によらない紛争解決方法をいいます。
弁護士会のADRは、弁護士が、中立の立場で「和解のあっせん人」となって、当事者の言い分をよく聞いて、ときには、双方に、有益と思われる「あっせん案」を提示するなどして、当事者間での自主的な解決、すなわち、和解による解決を援助、促進する手続です。

このように、弁護士会ADRは、話し合いによる円満な解決を目指す手続です。
法的紛争に関して、当事者間で話し合いの余地があって、双方が、弁護士という法律の専門家から事情に応じた法的助言を得ることで、互いに歩み寄る可能性があるような事案に有効であるといえます。

「震災ADR」では、申立手数料無料、成立手数料も通常より減額される場合があります。

 「震災ADR」とは、平成28年熊本地震に関連して生じた法的紛争の解決に関して、熊本県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減したいと考え、今般、あらたに設けた手続です。
やはり地震で多くの方々が被害を受けられた、東日本大震災の際にも、同様の趣旨で、「震災ADR」が設けられ、数多く利用されました。特に、建物損壊に伴う賃貸借関係のトラブルや、「瓦の落下」「塀の倒壊」などによる隣近所間での紛争に関する事案が多かったようです。
経済的負担の軽減として、具体的には、熊本県弁護士会のADRをご利用される場合には、申立手数料として、通常、申立てをされる「申立人」に10,000円(消費税別)をご負担頂いていますが、「震災ADR」では、一律に、これを無料とします。
また、紛争が解決した場合には、申立人と事件の相手方との当事者折半にて、一定の基準での成立手数料をご負担頂きますが、「震災ADR」では、被災された状況などを考慮し、事情に応じて、減額することも検討いたします。

手続的負担の軽減としては、簡素化した申立方法を採用するなどしています。

「震災ADR」の手続の流れ

法律相談又は申込用紙による申し込み

 弁護士が申立代理人となる場合を除き、「震災ADR」の申立てに先立って、申立人には熊本県弁護士会所属の弁護士の法律相談を受けて頂いて、相談担当弁護士から「震災ADR」申立ての紹介があることが必要です。
ただし、「震災ADR」案内ちらし裏面の申込用紙に、所定の事項を記入して頂き、熊本県弁護士会紛争解決センター宛に郵送またはファックスで申し込むこともできます。この場合は、弁護士(申立サポート弁護士)から内容確認の電話連絡等をさせて頂くことになります。

熊本県弁護士会紛争解決センターへの申立て(手続開始)
  1. 弁護士による法律相談を受けられた申立人より、熊本県弁護士会紛争解決センター宛に、相談担当弁護士の「紹介状」を添付した「和解のあっせん申立書」を提出して頂くか、
  2. 申立人より、熊本県弁護士会紛争解決センター宛に、「震災ADR」案内ちらし裏面の申込用紙を、郵送またはファックスにてご送付頂いたうえで、申立サポート弁護士の電話連絡等による内容確認を受けて頂いて、

事件の申立てとなります。

申立ての受付(相手方へ通知)
  1. あっせん人、申立人及び事件の相手方の都合に合わせ、あっせん期日を設定します。
  2. その際、相手方にも連絡して、話し合いに応じてもらえるよう要請します。

相手方が要請に応じずに、話し合う機会を持てない場合には、手続を進められないことから、手続は終了いたします。

あっせん期日
  1. あっせん人は、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえ、和解のあっせんを行います。
    あっせん期日の回数は3回以内をめどとして、紛争の解決を目指します。
  2. 相手方があっせん期日に出席し、話し合いを重ねても解決に至らない場合は、申立ての却下または取下げにより手続は終了します。
和解成立
  1. 話し合いにより和解が成立した場合、「和解契約書」を作成して、手続は終了します。
    (和解契約の効力は、通常の裁判外の和解と同じです。)
  2. 申立人と相手方との折半で、成立手数料をご負担頂きます。

「震災ADR」の利用にかかる費用

申立手数料

平成28年熊本地震に関連する事件の申立ての場合、申立手数料は無料です。

成立手数料

当事者間で和解が成立した場合には、以下の「成立手数料」が発生します。これは、原則として、当事者双方で、折半してご負担頂きます。

[成立手数料の算定]

和解による解決金の額 成立手数料の算出基準
100万円以下 8%
100万円超~
300万円以下
5% + 3万円
300万円超~
3000万円以下
1% + 15万円
3000万円超 0.5% + 30万円

(別途消費税が加算されます)

ただし、被災された状況を考慮し、事情に応じて、減額することも検討いたします。

実費その他

「震災ADR」の手続での費用は、通常、「成立手数料」のみですが、手続の過程で、鑑定費用等の特別な費用を要する場合、申立人と相手方とで、別途、実費をご負担頂く場合があります。

「震災ADR」の利用申し込み

相談のご予約
熊本県弁護士会法律相談センター

TEL 096-325-0009

平成28年熊本地震に関する相談は無料です。予約の際に震災相談とお伝え下さい。

申込書による申し込み

震災ADR申込用紙に記載の上、下記住所へ郵送または096-325-0914へFAXしてください。後日弁護士から内容確認の電話連絡等を行います。

お問い合わせ先
熊本県弁護士会紛争解決センター

熊本市中央区水道町9番8号

TEL 096-325-0913
FAX 096-325-0914