身近な相談事例

  1. ホーム
  2. 身近な相談事例【契約問題・損害賠償】

契約問題・損害賠償

契約問題

私たちの生活は様々な契約と密接に結びついています。
例えば、

  • 物を売り買いするときの売買契約
  • アパートを借りるときの賃貸借契約
  • 金融機関からお金を借りるときの消費貸借契約
  • 会社で働くときの労働契約
  • 家を建てるときの請負契約    などなど

 これらの契約関係をめぐってトラブルになった場合、その契約でどのような約束をしたか、あるいは契約で定めていなくても法律に規定があるかが、問題解決の指標となります。そして、指標があっても、その適用をめぐる解釈に争いが起きることもあります。

 弁護士は、このような契約をめぐるトラブルを予防したり解決したりするために、事案に応じて適切なアドバイスや手続をとります。

損害賠償請求

 契約をめぐってトラブルとなった場合、契約に従って約束の履行を求めていくことはもちろんですが、一方で、お金の支払により解決を図る場合もあります。すなわち、約束を履行してもらえなかったために無駄となってしまったそれまでの費用分のお金を支払ってもらったり、約束を履行してもらえたら得られたであろう利益分のお金を支払ってもらったりするなどです。このようなお金の支払を求めてトラブルの解決を図ることを損害賠償請求といいます。

トラブルの予防

 多くの契約は契約書を作らなくても成立します。口約束でも契約は成立し得るのです。しかし、契約にあたって契約書を作成しますと、約束の内容が明確になり、また、証拠としても残るというメリットがあります。そして、これによりトラブルの発生がより少なくなることが多いのです。ですから、生活の各場面で、私たちは契約書を作成したり、契約書の作成を求められることになります。

 例えば取引先から突然契約書に捺印するよう求められたが内容がよくわからない、ということもあるかと思います。そんなとき、まずは弁護士にご相談下さい。契約内容の意味、有利不利について、説明を受けることができます。そして、不利な条項について修正案の提案を受けることもできます。

 また、契約書を作成する必要性に迫られ、安易に出回っている契約書式を使用して、後々取り返しのつかない不利益を被ることもあります。そのような事態を避けるためにも、弁護士に相談していただければ、契約書が必要となった経緯、取引を取り巻く状況などを踏まえたうえで、必要に応じてオーダーメイドの契約書を作成することができます。

 契約書は、あくまで当事者間の話合いの結果を定めるものです。契約書に捺印を求められた場合であれ、契約書を作成して提案をする場合であれ、事前に弁護士に相談して、納得のいく契約書を作ることをお勧めいたします。

契約後のトラブル

 契約したが、相手が約束を履行してくれないので履行を求めたい、あるいは損害賠償請求をしたい、というとき、弁護士にご相談頂けば、主に以下のような方法でトラブル解決を図ります。
 契約後のトラブルについても、まずは、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

  1. 法内容証明による請求
    まずは、内容証明郵便で相手に約束の履行や損害賠償を請求します。
    契約内容や事実関係を踏まえて法律に則った要求を書面にまとめ相手に送ります。これにより相手が約束を履行したり賠償金を支払ってくれる可能性もあります。
  2. 示談交渉による和解
    弁護士がご本人に代わって相手と交渉を行い、示談で解決する方法です。相手との交渉により話合いがまとまれば、今回のトラブルの解決方法だけでなく将来のトラブル再発を予防することも見据えて、示談書などの合意書を作成します。
  3. 紛争解決センターによる和解
    紛争解決センターは,弁護士があっせん人となって,話し合いによって紛争を解決する制度で,いわば弁護士による調停です。話し合いがまとまれば,和解契約書を作成します。
  4. 民事調停
    相手と直接交渉する方法とは別に、裁判所に申立てをして、裁判官や調停委員に間に入ってもらって話合いで解決を図る民事調停という手続があります。この手続の中で話合いがまとまれば調停成立となり、裁判所関与の下、トラブル解決方法について調停調書という書面が作成されます。
  5. 民事訴訟
    以上のような話合いによる解決が難しい場合などは、裁判所に訴えを起こして裁判で要求を主張します。
    弁護士は、事実関係に基づいて主張を整理し、その事実や主張を裏付ける証拠をそろえるなどして、裁判所に要求を認めてもらうための活動を行います。
    一方で、相手もその要求を退けるために、裁判所に自らの主張や証拠を提出します。
    これに対して裁判所は、両者の主張・証拠を吟味して、主張の当否について判決という形で結論を示します。
    なお、裁判の中で話合いが行われる場合もあり、話合いがまとまれば、和解という形で裁判が終了します。