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逮捕・刑事事件

家族が逮捕されたなどの場合は…

家族が犯罪の疑いをかけられて逮捕された。

 突然このような事態が起こった場合、何が何だか、何をどうしたらいいのか、全く分からない人がほとんどだと思います。

 まずは落ち着くことが大事ですが、そのためにも、逮捕された後の手続きなどについて、簡単ではありますが、説明したいと思います。

 なお、今後どうしたらいいのかについて詳しく知りたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が丁寧にアドバイスをしてくれると思います。

逮捕から勾留まで

  1. 逮捕から勾留までの手続き
    犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっている人を被疑者といいますが、被疑者が逮捕された場合、逮捕されてから最大72時間以内に、裁判所によって、さらに10日間の身体拘束をする必要があるかどうかの判断がなされます。
    この身体拘束を勾留といいますが、勾留の必要があると判断された場合は、被疑者は、原則として、10日間、警察署の留置場などに身体を拘束されることになります。一方、現実的にはあまりありませんが、勾留の必要がないと判断された場合は、被疑者の逮捕は解かれ身体拘束から解放されることになります。
    逮捕段階では、弁護士は被疑者と面会することができますが、一般の人は被疑者と面会することができません。
  2. 当番弁護士制度
    熊本県弁護士会には、当番弁護士制度といって、身体を拘束された被疑者やその親族などから申込みがあれば弁護士が24時間以内に被疑者に面会に行く(ただし、被疑者が熊本県内に身柄を拘束されている場合に限ります。)という制度があります。
    申込先

    当番弁護士専用電話の電話番号は次のとおりです。
    当番弁護士専用電話
    TEL: 090-3661-3133

    • なお、午後5時~翌日午前9時までは留守番電話になっていますが、メッセージを録音していただければ当番弁護士の方から連絡することになっています。

    この当番弁護士制度は、1回しか利用できず、また、逮捕後に既に弁護士と面会済みの場合は利用できませんが、費用は無料です。 なお、被疑者などは、当番弁護士制度により面会にきた弁護士に私選弁護人として依頼することもできます。私選弁護人については、後記「私選弁護人と国選弁護人」をご覧ください。

勾留から起訴まで

  1. 勾留から起訴までの手続き
    被疑者は、勾留中、警察官や検察官の取調べなどを受けますが、勾留されてから10日以内に、検察官によって、刑事裁判にかけられるか否か、又は、さらに最大10日間の勾留延長が必要か否かなどの判断がなされます。
    被疑者が刑事裁判にかけられることを起訴といい、刑事裁判にかけられた被疑者を被告人といいますが、原則として、起訴された被疑者は被告人として勾留が続けられることになり、起訴されなかった被疑者は釈放となり身体拘束から解放されることになります。また、勾留延長となった被疑者は、延長された期間の最終日までに、検察官によって、刑事裁判にかけられるか否かなどの判断がなされます。
    勾留段階では、接見禁止といって、裁判所により被疑者と面会することが禁止されていない限り、一般の人も被疑者と面会することができます。
  2. 被疑者段階での国選弁護人
    勾留された被疑者で、かつ、弁護人がついていない被疑者は、住居侵入罪など一部の犯罪の疑いで勾留されている場合を除き、国選弁護人の選任を請求して、国選弁護人をつけてもらうことができます。なお、被疑者などは、国選弁護人ではなく、知り合いの弁護士などに私選弁護人として依頼することもできます。国選弁護人、私選弁護人については、後記「私選弁護人と国選弁護人」をご覧ください。
    被疑者段階における弁護人は、不当・違法な取調べが行われていないか目を光らせたり、被疑者が自らの犯行を認めているような場合には被害者と示談交渉を行うなどして被疑者が起訴されずに済むよう検察官と交渉したりなどの弁護活動を行います。

起訴後

  1. 起訴後の手続き
    被告人は、保釈(保釈保証金を納めることなどを条件として被告人の身体拘束を解くこと)が認められない限り、原則として、起訴後も勾留が続けられることになります。
    そして、被告人には、刑事裁判における数回(無罪を争う事件などは数十回となる場合もあります。)の審理を経て、判決が言い渡されることになります。
    なお、逮捕・勾留されることなく取調べなどを受けて起訴された被告人は、起訴されたからといって勾留されるわけではなく、自宅などに居住したまま、審理のときに裁判所に出向くことになります。
  2. 起訴後の国選弁護人
    弁護人がついていない被告人は、国選弁護人の選任を請求して、国選弁護人をつけてもらうことができます。
    被告人段階における弁護人は、保釈の請求を行ったり、審理において、被告人の無罪を主張する場合はアリバイの存在などその根拠を主張したり、被告人が自らの犯行を認めているような場合は被告人に有利な事情を主張するなどして被告人に適切な刑が科されようにするなどの弁護活動を行います。

私選弁護人と国選弁護人

 被疑者・被告人などが自ら直接依頼して選任した弁護人を私選弁護人、国が被疑者・被告人のために選任した弁護人を国選弁護人といいます。

 私選弁護人と国選弁護人の大きな違いは、被疑者・被告人などが弁護人を自ら選任できるかという点と、弁護士費用の点です。

 私選弁護人だと、被疑者・被告人などは知合いの弁護士を自ら選任することができますが、国選弁護人だと、あくまで国が選任しますので被疑者・被告人などが自ら選任することはできません。ただ、被疑者・被告人などが知合いの弁護士を私選弁護人に選任したくても、その弁護士が依頼を受けてくれなければ、私選弁護人に選任することはできません。

 また、私選弁護人だと、被疑者・被告人などは、弁護士と委任契約を締結し、弁護士費用の額などについて取り決め、その取決めに従って、弁護士費用などを支払わなければなりません。一方、国選弁護人だと、裁判所が被疑者・被告人において弁護士費用などを負担すべきと判断しない限りは、弁護士費用などは国が負担してくれます。

 なお、私選弁護人であろうと国選弁護人であろうと、弁護活動が大きく変わることはありません。

連絡先

 これまで、逮捕された後の手続きなどについて説明してきましたが、よく理解できない点も多々あると思います。
もう少しよく理解したい、もう少し詳しく知りたいなどという場合は、一度弁護士にご相談ください。
その際は、熊本県弁護士会の法律相談センターにおいて法律相談を行っていますので、こちらを利用いただければと思います。

当番弁護士専用電話の電話番号は次のとおりです。

当番弁護士専用電話
TEL 090-3661-3133
  • なお、午後5時~翌日午前9時までは留守番電話になっていますが、メッセージを録音していただければ当番弁護士の方から連絡することになっています。