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倒産事件に関する協議委員会

活動内容

 個人や会社が過剰債務により窮境に陥った場合、これを解決する方策としては倒産手続の利用が考えられます。倒産手続は、私的整理手続と法的整理手続に大別されます。私的整理手続と法的整理手続のうち破産手続、民事再生手続は、個人が経済的な再建を果たす手段として利用されています。また、会社については、清算せざるを得ない場合には清算型の私的整理手続や破産手続、再建を目指す場合には再建型の私的整理手続、民事再生手続、会社更生手続などが利用されています。

 倒産事件は、対象となる個人や会社を取り巻く様々な権利関係が複雑に絡まりあっているという特徴があります。

 当委員会では、こうした複雑な利害調整等を要する倒産事件を公正、迅速かつ適正に処理できるよう、各種倒産手続に関する手続、申立代理人や破産管財人等の業務、裁判例や先例等の調査・研究や、裁判所をはじめとする関係機関との連絡協議等の活動を行っています。

 私達弁護士は、倒産手続の全体を通じて債権者・債務者の代理人や手続を担う管財人等として関与することになりますので、責任と高い意識を持って取り組んでいます。