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裁判官選考検討委員会

活動内容

  1. 司法改革の中の1つとして裁判官改革がありますが、この裁判官改革の中に各裁判官に対する毎年の人事評価にあたり、弁護士や検察官、一般市民らの外部情報に配慮すべきとする制度が平成16年4月1日設けられました(最高裁判所規則第1号 裁判官の人事評価に関する規則第3条第2項)。
  2. 裁判官選考検討委員会は、熊本県内の裁判官につき、弁護士を対象として毎年人事評価情報の収集を実施し、その結果を各裁判所長に提出しています。
  3. 裁判官の人事評価制度は国民にとって良い裁判官の育成に大きな効果を発揮しています。裁判官の職務の執行が国民目線となり、非常に丁寧になってきたなど、当委員会の活動の成果が上がっていると考えています。
  4. さらに当委員会は裁判官の再任(裁判官の任期は10年です)にあたり、中央に設けられている民間人も加わった下級裁判所裁判官指名諮問委員会より最高裁判所への諮問にあたり当該裁判官の再任の適否に関する情報の収集・提供の活動も行っています。