各委員会の活動について

人権擁護委員会

人権救済申し立てについて

 人権救済申し立ては、人権侵害の被害者や関係者の方々からの人権救済申立てを受けた場合、中立の立場から、申立事実および侵害事実を調査します。調査の結果、人権侵害がある、もしくはその恐れがあると認めるときは、相手方に警告、勧告、要望等の措置を弁護士会が取る制度です。

 なお、人権救済申し立ては、任意の調査制度であり、調査にも相当の時間がかかります。また、司法手続きを利用することが適切である場合などは、調査開始しない場合がありますので、ご了承ください。