各委員会の活動について

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紛争解決センター運営委員会

活動内容

  1. 紛争解決センター運営委員会は、紛争解決センター(ADR)の運営を担う委員会で、主に紛争解決センターの広報や運営方法等についての検討を行っています。今後も紛争解決センターを「熊本の民間裁判所」に育て上げるべく、活発に活動していきたいと思います。
  2. 紛争解決センター(ADR)は、当会会員の弁護士があっせん人となって、公正中立の立場で当事者双方から言い分を聞き、話し合いによる紛争の解決を目指すもので、「弁護士会の調停」です。
    原則として3回以内での和解の成立を目指します。
    当事者間で紛争が発生しているけれども、話し合いによる解決の余地があると考えられるものにつきましては、裁判所の調停以上にご利用下さい。
    紛争解決センターについての詳しい説明は以下のリンクをクリックしてください。