各委員会の活動について

司法修習委員会

活動内容

 熊本県弁護士会では、熊本に配属された司法修習生について、司法修習生の配置、指導および監督ならびに指導弁護士の選定等に関する事項について審議・調査するために、司法修習委員会を設置しています。

 司法修習生とは、裁判官、検察官、弁護士になるために司法修習を受けている者であり、司法試験の合格者の中から最高裁判所によって任命されます。

 司法修習の目的は、「高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官または弁護士にふさわしい品位と能力を備える」こととされています(「司法修習生に関する規則」第4条)。

 現在、司法修習の期間は1年間とされています。司法修習生たちは、そのうち8か月間、熊本を含む日本全国の配属された自分の実務修習地において、民事裁判、刑事裁判、検察および弁護の実務修習を2か月間ずつ行います。熊本県弁護士会は、熊本に配属された司法修習生の、2か月間にわたる弁護実務修習を担当しています。また、これ以外に「選択型実務修習」という2か月間の課程があり、ここでも熊本をはじめ、全国の弁護士会が司法修習生の修習指導にあたっています。