各委員会の活動について

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弁護士会照会審査室

活動内容

 弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が、官公庁や企業などの団体(以下、「企業等」と言います。)に対して必要な事項を調査・照会する制度です。紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、重要な役割を果たしています。制度の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

  1. 弁護士は、依頼を受けた事件について、所属弁護士会に対して「照会申出書」(質問事項と申請の理由を記載したもの)を提出します。
  2. 照会申出に対して、形式面(申請書の内容の不備等)、実質面(必要性・相当性)について、弁護士会で厳格な審査が行われます。
  3. 審査の結果、可とされた申出についてのみ、弁護士会会長名で企業等に対して照会を行います。
  4. 照会申出書が届いた場合、企業等は原則として回答する義務がありますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。