原爆症認定行政の抜本的な見直しを求める会長声明
2007.07.30
熊本県弁護士会 会長 三藤省三
本日、熊本地方裁判所は、熊本県内在住の被爆者21名のうち19名に対する原爆症認定申請を却下した厚生労働大臣の処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡した。
すでに、大阪、広島、名古屋、仙台、東京の各地方裁判所において、国の原爆症認定行政を断罪する判決が言い渡されており、本日の熊本判決もこれらと同様、原因確率の機械的な適用で被爆者を切り捨てる厚生労働大臣の原爆症認定のあり方に抜本的な見直しを迫るものとなっている。
国は、「原爆症の認定は科学的知見に基づいて適正に行われている」などとして、司法判断を無視する姿勢を続けているが、熊本地裁に提訴した原告21名のうちすでに5名がなくなっている現状に鑑みるとき、いたずらに解決を先送りすることは人道的にも許されないものである。
当会は、法の支配の実現、基本的人権の擁護の立場から、国が6つの地裁判決を尊重し、原爆症認定行政を抜本的に見直すことを、強く要請する。