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憲法改正手続法の抜本的な見直しを求める会長声明

2007.05.22
熊本県弁護士会 会長  三藤省三

 去る5月14日、「日本国憲法の改正手続に関する法律」が参議院本会議で可決され、成立した。
 中央公聴会の開催も省略するなど、4月13日の衆議院可決からわずか1ヶ月のスピード審議で採決が強行されたことは、改憲手続法の成立手続に重大な瑕疵を残すものとなった。
 その結果、①最低投票率の意義・是非について検討を加えること、②公務員の地位利用として規制される行為の明確化など、18項目にわたる附帯決議がなされたことからも明らかなように、このままではとうてい施行できない内容の法律となっている。
 平和と人権の砦である憲法を改正するに際しては、十分な国民的議論と投票参加が必要であり、当会は、これを可能ならしめるべく、本法施行までの3年の間に、附帯決議事項にとどまらず、同法の抜本的な見直しがなされることを衆参両議院に強く要請する。