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熊本県弁護士会・環境宣言

2012.11.28

 20世紀後半、私たちはこの熊本において、公害の原点とも言われる水俣病を経験した。以来半世紀に及ぶ時を経て、一度破壊された環境を復元することは容易ではないこと、一度奪われた暮らしもまた取り戻すことは困難であること、損なわれた生命や健康はもはや取り返しがつかないことを、痛恨の思いと共に認識した。
 しかしながら、水俣病問題はいまだ最終解決を見ず、他方、水俣の教訓は生かされないまま、大量生産・大量消費・大量廃棄を続けてきた結果、人類は、いま、地球的な規模での深刻な公害、自然喪失、生物種の絶滅、生態系の破壊、気候変動等の環境問題に直面している。
 こうした中、ようやく、環境の保全・保護は大きな世界的潮流となった。人類の一人ひとりが現在の危機的な状況を自覚し、持続可能な循環型社会への転換を図るために、積極的に行動していくことが求められる時代となった。
 この時期、私たちは、さらに、2011年3月11日に福島の原発事故を経験した。この事故は、私たちに、エネルギー問題を見直し、自然再生エネルギーへの転換を急ぐことを迫るものとなった。
 当会は、人権擁護・社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、環境問題が人権課題であることに鑑み、これまでも、熊本県内の化学物質汚染問題、ダム問題等の調査、提言等、公害の根絶と良好な自然環境を保全・再生するための活動を行ってきた。今後も弁護士会の果たすべき社会的役割を深く認識し、このような活動にさらに積極的に取り組むと同時に、会の内外に向けても不断の努力によってこれらの活動を発信し、その成果を地域社会に還元し続けなければならない。
 当会は、以上のことを自覚し、21世紀を環境の世紀とするべく、以下のとおり行動することを宣言する。

1 公害の根絶、豊かな環境の保全・再生、持続可能な循環型社会の実現に向けて、政府や地方公共団体等に積極的な提言・提案活動を行うことにより、地域環境保全のために実効性のある法制度や行政が確立されるよう努める。
2 地球環境保全のため、国際的な視野に立って、広く市民に環境問題に関する情報や提言を発信し、環境問題が社会的問題として取り組まれるよう努める。
3 弁護士会の活動や弁護士業務そのものについても、そのあり方を真摯に見直し、環境への負荷を可能な限り低減するための行動計画を策定し実行する。その際、次のような課題も含めて真摯に取り組む。
(1)省エネルギー活動の推進
(2)省資源活動の推進
(3)当会の会員及び職員の環境問題に関する意識の向上

2012(平成24)年11月28日
熊本県弁護士会臨時総会