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労働時間規制を緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に 反対する会長声明

2015.07.15

 本年4月3日、政府は、「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。
 本
法律案は、職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、一定の要件のもと、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」を創設するものである。また、本法律案は、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし労働時間によって行うことを認める裁量労働制のうち、企画業務型裁量労働制の対象業務を拡大するとしている。
 し
かし、本法律案による労働時間規制の緩和が実現した場合、長時間労働がより一層深刻化することが強く危惧される。
 す
なわち、高度プロフェッショナル制度のもとでは、事業主は時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がなくなり、長時間労働に対する歯止めが一層かかりにくくなるおそれがある。また、対象業務の範囲や年収要件の詳細が省令に委ねられ、対象範囲が容易に拡大されるおそれがある。
た、裁量労働制によれば、労働の量や期限は使用者によって決定されるため、命じられた労働が過大である場合、労働者は事実上長時間労働を強いられることになるが、裁量労働制の対象業務の拡大によって長時間労働を一層助長することが危惧される。
 加
えて、本法律案には、長時間労働を抑止するための実効的な法制度は定められておらず、労働者の生命や健康の保持、過労自殺や過労死の防止の観点からは大きな問題である。過労死や過労自殺が多発し、大きな社会問題となっていることから、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会を実現するため、過労死等防止対策推進法が、昨年、全会一致で制定されたばかりである。このように、長時間労働を原因とする過労死等が社会に蔓延し、その対策が国の責務として求められている中で、長時間労働の歯止めを失わせる制度を新たに設けること等は時代に逆行するものである。
 よ
って、当会は、長時間労働を一層深刻化させる危険性を有する本法律案に強く反対する。

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2015(平成27)年7月15日

熊本県弁護士会 会長  馬 場   啓