共謀罪の新設に反対する会長声明
政府は、これまでに3度廃案となった「共謀罪」新設を柱とする組織的犯罪処罰法改正案を国会に再提出する方針であると報道されている。
政府は、このような共謀罪が必要な主な理由として、国連越境組織犯罪防止条約を締結するためであると説明している。しかし、我が国においては、殺人などの重大犯罪について予備罪があるのみならず、内乱・外患誘致等については陰謀罪もある。これに加えて、判例法上、共謀共同正犯による処罰も確立している。したがって、未遂に至らない段階での処罰規定が既に整備されており、条約締結のために、新たに立法する必要はない。
そもそも、共謀罪とは、2人以上の者が犯罪を行うことを話し合って合意した場合に成立するものであるが、このような共謀罪は、犯罪の結果発生はおろか、その準備行為すらない段階で処罰するものであり、思想ではなく行為を処罰するという刑事法体系の基本原則に矛盾するものである。
また、如何なるときに「共謀」が成立するのか不明確であり、国民は一体何をもって処罰されるのかという予測ができず、言論の自由・集会の自由・結社の自由等の基本的人権に対しての萎縮効果が生じることは明らかである。そして、これまでの政府による法案では、共謀罪の対象となる犯罪は長期4年以上の刑を定める600以上もの犯罪とされており、対象範囲が極めて広範であるため、市民生活に及ぼす影響も甚大である。
さらに、共謀罪の構成要件である「合意」の立証のためには捜査機関による会話や通信等の監視が必要かつ有用であるとして、これらの捜査手法が拡大・新設され、国家による個人間の電話やメールのやり取りなどの監視が強化されるという事態になりかねない。
以上のように、共謀罪は、条約の締結のために必要性がないのみならず、国民の基本的人権に対する重大な侵害を招く危険を有するものである。
よって、当会は、共謀罪の新設に強く反対する。
2015(平成27)年12月11日
熊本県弁護士会
会長 馬 場 啓