再婚禁止期間及び夫婦同氏の強制についての最高裁判所判決を受けて、 民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明
2015年12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法733条について、立法不作為の違法は認めなかったものの、「100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すもの」として、憲法14条1項及び同24条2項に違反するとした。
一方、同法廷は、夫婦同氏を強制する民法750条について、憲法13条、同14条1項、同24条のいずれにも違反しない旨判示した。
当会は、民法733条及び同750条のいずれの規定についても早期の改正を求めてきた。
当会は、民法733条を違憲であるとした点については、今回の最高裁判所大法廷の判断を評価する。しかしながら、当会は、女性にのみ再婚禁止期間を設けることは、その期間を100日間に短縮したとしても必要最小限にしてやむをえないとは言えず反対である。
一方、夫婦同氏を強制する民法750条を合憲としたことは、極めて不当である。
民法750条が定める夫婦同氏の強制は、憲法13条及び同24条2項が保障する個人の尊厳、同24条1項及び同13条が保障する婚姻の自由、同14条1項及び同24条2項が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約16条1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(氏及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものであり、これらの条項に違反している。
今回の最高裁判所の判決においても、15名のうち5名の裁判官(3名の女性裁判官全員を含む)は、その意見において、民法750条が憲法24条に違反していると明言した。
岡部喜代子裁判官(櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し、その要因として、女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さ、事実上の圧力など様々なものがあることに触れ、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示した。そして、その点に配慮しないまま夫婦同氏に例外を設けないことは、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない」として多数意見を厳しく批判し、夫婦同氏を強制する民法750条が国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていることを認めている。
また、木内道祥裁判官は、問題は、夫婦同氏であることの合理性ではなく、夫婦同氏に例外を許さないことの合理性にあるところ、「同氏でない婚姻をした夫婦は破綻しやすくなる、あるいは、夫婦間の子の生育がうまくいかなくなるという根拠はない」などとして、夫婦同氏に例外を許さないことに合理性があるということはできないと断じ、夫婦同氏を強制する民法750条が国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていることを認めている。
法制審議会は、1996年、「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、女性の再婚禁止期間の短縮、選択的夫婦別氏制度の導入及び男女とも婚姻適齢を満18歳とすることを答申した。
また、国連の自由権規約委員会は、日本政府に対し、女性のみに再婚禁止期間を定める民法733条及び婚姻年齢に男女の差を設ける民法731条を改正するよう重ねて勧告を行ってきた。さらに、女性差別撤廃委員会も、日本政府に対し、これらの規定に加えて夫婦同氏を強制する民法750条を改正するよう重ねて勧告している。法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准からは30年もの期間が経過しているが、国は、上記各規定を放置してきた。
夫婦同氏を強制する民法750条について、山浦善樹裁判官は、1996年の法制審議会の答申以降相当期間を経過した時点において、民法第750条が憲法の諸規定に違反することが国会にとっても明白になっていたと指摘し、立法不作為の違法まで認めている。
以上より当会は、国に対し、今回の最高裁判所の判決の結果によってもなお、民法750条及び同733条並びにこれらの各規定とともに法制審議会にて改正が答申され国連の各委員会から勧告がなされている同731条を速やかに改正することを強く求める。
2015年(平成27年)12月21日
熊本県弁護士会
会 長 馬 場 啓