熊弁の意見

  1. ホーム
  2. 熊弁の意見
  3. 大崎事件第三次再審請求特別抗告審にかかる最高裁決定を強く批判する会長声明

大崎事件第三次再審請求特別抗告審にかかる最高裁決定を強く批判する会長声明

2019.07.03

 最高裁判所第一小法廷は、本年6月25日、原口アヤ子氏等を請求人とするいわゆる大崎事件第三次再審請求事件の特別抗告審につき、鹿児島地方裁判所の再審開始決定及び福岡高等裁判所宮崎支部の即時抗告棄却(再審開始維持)決定を取り消し、再審請求を棄却した(以下「本決定」という。)。 本決定は、検察官の特別抗告には刑訴法433条の理由がないとしながら、職権で調査をおこない事実認定に踏み込んだうえで請求を棄却した点で極めて異例であり、過去に例をみないものである。
 本件は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子氏が、元夫、義弟との計3名で共謀して被害者を殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。逮捕時からの一貫した無罪主張にもかかわらず、確定審では、「共犯者」とされた元夫、義弟、義弟の息子の3名の「自白」、その「自白」で述べられた犯行態様と矛盾しない法医学鑑定、共犯者の親族の供述等を主な証拠として、原口アヤ子氏に対し、懲役10年の有罪判決が下された。本件に対する再審請求は三度に及んだ。
 第三次再審請求審の鹿児島地方裁判所は、2017年(平成29年)6月28日、新証拠である法医学鑑定、供述心理鑑定について鑑定人の証人尋問を行い、証拠開示についても積極的な訴訟指揮をおこなった上で「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と結論付けて、本件について二度目となる再審開始決定をした。これに対して検察官は即時抗告を申し立てたが、福岡高等裁判所宮崎支部においても、再審開始の結論を維持し、検察官の即時抗告を棄却して、再審開始を認めた。 確定審も認定するとおり元夫、義弟、義弟の息子の3名は知的障がいを有していたところ、原々審及び原審の判断は、知的障がいを有する者の自白についてはその信用性判断を慎重におこなうべきという昨今の知見とも整合するものであり評価できるものであった。
 ところが、最高裁判所第一小法廷は、検察官の特別抗告には理由がないとしながら、自らの職権判断で再審請求を棄却した。原々審及び原審が丁寧な事実認定をおこなって再審開始を認めたものについて、刑訴法433条の理由が存しないにもかかわらずあえて書面審理のみで結論を覆すべき事情は何ら存しないのであり、本決定の姿勢は強く批判されるべきである。このような姿勢は無辜の救済の理念や「疑わしいときは被告人の利益に」と明言した白鳥・財田川決定を骨抜きにするものと言わざるを得ない。少なくとも、最高裁判所第一小法廷は、検察官の特別抗告に理由がないとしたのであるから、再審開始決定を確定させた上で、事実認定の審理については再審公判の裁判所に委ねるべきであった。
 弁護団は直ちに原口アヤ子氏等の救済に向けた活動を行う予定であるという。本件は、発生から40年の歳月が経過しようとしている。原口アヤ子氏は92歳と高齢であり、早期に無罪を確定させなければならないのであり、当会も可能な限りの支援を惜しまない。

2019(令和元)年7月3日
熊本県弁護士会
会 長 清 水 谷 洋 樹