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菊池事件国賠訴訟判決に関する会長声明

2020.03.11

 熊本地方裁判所は本年2月26日にいわゆる「菊池事件」に関する国賠訴訟について判決を言い渡した。同判決は原告らの請求を棄却する一方,「特別法廷」で行われた菊池事件の審理が憲法14条1項に違反し,菊池事件における開廷場所指定及び審理を総体としてみると憲法13条にも違反し,公開の原則を定めた憲法37条1項及び82条1項に違反する疑いがあるとした。

 菊池事件は昭和27年に熊本県菊池郡(当時)で発生した殺人事件である。同事件の被告人(以下「本件被告人」という。)がハンセン病患者であることを理由にハンセン病療養所等の施設内に設置された「特別法廷」で審理が行われ,本件被告人は全面否認したものの死刑が確定し,昭和37年9月14日に死刑が執行された。ハンセン病療養所の入所者又は入所者であった者である原告らは菊池事件の訴訟手続等が憲法に違反していることや無罪を言い渡すべき明らかな証拠があるにもかかわらず検察官が再審請求権限を行使しなかったことが国家賠償法上違法であるとして平成29年8月29日に訴訟を提起した。

 「特別法廷」については最高裁判所が平成28年4月25日に「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」(以下「最高裁調査報告」という。)を公表した。同報告は裁判所外での開廷の必要性の認定判断の運用が遅くとも昭和35年以降裁判所法69条2項に違反するものであったとしたが,憲法違反には言及せずまた特別法廷で審理された個別事件の訴訟手続の適法性については調査の対象としなかった。今回の熊本地裁判決は最高裁調査報告と比較すると昭和27年から始まった菊池事件の「特別法廷」での審理が憲法に違反することを明示した点で大きく踏み込んだものであり,その限りで当会は高く評価する。
 その一方で今回の熊本地裁判決は,明文の規定がなくとも「手続に憲法違反がある場合に再審により救済すべき場合があり得る」とする注目すべき判断を示しつつも,菊池事件の審理が憲法に違反していたとしてもそれが直ちに刑事裁判における事実認定に影響を及ぼす手続違反ということはできないとか本件被告人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠があるか否か(刑事訴訟法435条6号)について民事訴訟において先行して判断することは相当でないなどとして,本件において再審事由があると認めることは困難であると結論づけた。また検察官の再審請求権限が有罪の言渡しを受けた者の被害回復を目的として行使されるべきことを正面から認めつつも,刑事訴訟法435条において手続の憲法違反が再審事由として規定されていないことや解釈上も再審請求が要請された当時刑事手続上の憲法違反が再審事由に当たるとする見解が大勢を占める状況にあったとは認められないこと等を挙げ,検察官が菊池事件について再審請求権限を行使しなかったことが本件被告人との関係において著しく合理性を欠くとは認められずしたがって国家賠償法上違法であるということはできないとした。さらに原告らは菊池事件について有罪の言渡しを受けた者でも本件被告人の親族等でもなく再審請求権を有しないことから菊池事件の再審請求がされることについて原告らに権利又は法律上保護される利益が認められないとして原告らの請求を棄却した。
 しかしながら本件被告人の遺族が今もなお根強く残るハンセン病病歴者及びその親族に対する偏見・差別を恐れ再審請求することができないという現状においては,熊本地裁判決の判断を前提とすると,現行法の下では検察官が再審請求を行わない限り憲法違反の審理手続による死刑判決が是正されないという矛盾が放置されることになる。今回の熊本地裁判決が浮き彫りにしたこの矛盾は「公益の代表者」としての検察官の再審請求権限行使のあり方について改めて問いかけるとともに再審事由や再審請求権者をはじめとする現行刑事訴訟法における再審規定の問題点を明らかにした。

 当会は今回の熊本地裁判決を踏まえまずは検察官に対し菊池事件について再審請求を行うことを強く求める。また「特別法廷」での審理に弁護士も関与していたにもかかわらず差別的な取扱いを放置してきたことについて司法の一翼を担う者として改めてその事実を重く受け止め真摯な反省のもと再発防止に向けて最大限の努力を行うことを決意する。そのうえでハンセン病病歴者及びその親族に対する社会の偏見・差別の除去及び被害救済に全力で取り組むとともにその必要性が明らかとなった再審制度改正の実現を目指して全力を尽くす決意である。?

2020年(令和2年)3月11日
熊本県弁護士会
会長 清水谷 洋樹