いわゆる同性婚訴訟の札幌地裁判決を受け、早期の法律改正を求める会長声明
令和3年3月17日、札幌地方裁判所は、同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとの判決を下した。
上記判決は、婚姻を、「婚姻当事者及びその家族の身分関係を形成し、戸籍によってその身分関係が公証され、その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという、身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為」であると解し、婚姻によって生じる法的効果を享受することは、憲法24条から保障される重要な法的利益であるとした上で、「異性愛者と同性愛者の違いは、 人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく、いかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はない」として、「婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」とした。
日本弁護士連合会は、令和元年7月、「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を発出し、同性間の婚姻を認めない現行法制は、同性愛者の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきであるとし、国に対し、法令の改正を速やかに行うことを求めている。
また、当会では、平成30年3月6日に採択された「男女共同参画を推進する宣言」において、性的指向及び性自認に関する差別的な取扱いを防止するための取り組みや性の多様性尊重に関する取り組みを進めることを宣言している。
早期に法律改正がなされない限り、法令上の性別が同じ者が婚姻できないことによる人権侵害は続く。
当会は、国に対し、本判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、法令上の性別が同じ者の婚姻が可能となるよう法律改正に直ちに着手することを強く求める。
また、当会は、性的指向に基づく差別を含め、あらゆる差別や不利益取扱いを社会から無くし、個人が尊厳を持って生きることができる社会を実現するべく、取り組む所存である。
令和3年5月25日
熊本県弁護士会
会 長 原 彰 宏