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当会会員を懲戒の手続に付したことに関する会長談話

2024.09.17

 当会は、当会所属の金子愛会員(以下、「対象会員」といいます。)が、当会に届け出ていない複数の銀行口座を特定の依頼者又は事件に係るものではない預り金口座として使用したほか、依頼者から受任していた事件2件に関して事件の相手方から入金を受けたり依頼者から預かった金員について自己の金員と区別して預り金であることを明確にする方法で保管せず、預かり保管した目的以外に使用する目的で少なくとも668万3553円を不正出金したこと、及び、日本弁護士連合会規程及び当会会規に基づく預り金調査に応じなかったことが弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会綱紀委員会に対して2度にわたり事案の調査を求めました。
 疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
 当会は、対象会員について継続的に調査を継続してまいりましたが、対象会員の対応等に鑑みると、対象事案の他にも不正出金や預り金流用が存在するおそれがあると言わざるを得ず、対象会員の非行による被害の全貌を可及的速やかに把握する必要があると考え、事案を公表することといたしました。
 当会は、令和6年9月18日(水)から27日(金)まで臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し(平日午前10時〜午後4時)、対象会員に事案を委任したことがある方等からの情報提供を広くお願いする次第です。
 当会は、当会会員による非行に対して毅然と対応し、引き続き市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。

2024年(令和6年)9月17日
熊本県弁護士会
会長 河 津 典 和