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「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、改めて死刑制度の廃止と再審法の速やかな改正を求める会長声明

2024.09.26

1 検察官による上訴権の放棄と無罪判決の確定を
 本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖さんに対し、再審無罪判決を言い渡した。
 本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(当時)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害されて金品が強奪され、住居が放火された住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、同年8月18日に袴田さんが被疑者として逮捕され、後に起訴された。
 袴田さんは、長時間の強制的な取調べにより一旦は自白したものの、公判に至って自白を翻し、以後一貫して無実を主張してきた。しかし、一審の静岡地方裁判所は、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」された、いわゆる「5点の衣類」が犯行着衣であり、かつ、それが袴田さんのものと認めて死刑判決を言渡し、1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。
 本日の判決は、いわゆる「5点の衣類」及びその他の証拠について、捜査機関によるねつ造を指摘し、捜査及び公訴の遂行違法性を認めて、袴田さんに無罪を言い渡したものである。58年もの長きにわたって無実を訴えてきた袴田さんの艱難辛苦に応えるものとして、当弁護士会はこれを高く評価する。
 袴田さんは逮捕から58年もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられ、逮捕当時30歳であった袴田さんは、今や88歳となっている。また、袴田さんが釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田さんが身体拘束を受けていた期間は47年7か月に及び、そのうち33年間は死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことを余儀なくされた。そのため、袴田さんには現在も拘禁反応の症状が見られるなど、今なお心身に不調を来している。
 袴田さんは、まさに人生の大半を自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったのであり、その残酷さは筆舌に尽くしがたい。袴田さんの権利救済には、もはや一刻の猶予も許されない。
 よって、当弁護士会は、検察官に対し、速やかに上訴権を放棄して、本日の無罪判決を確定させるよう強く求める。

2 死刑制度の廃止についての全国的議論の必要性
 「袴田事件」は、死刑事件である。日本では、死刑判決が確定した後、再審によって無罪判決が出された事件が過去に4件あり、当地熊本でも、死刑判決後再審無罪判決が確定した免田事件が存在する。「袴田事件」の無罪判決が確定すれば5件目となる。
 死刑は人の生命を奪う不可逆的な刑罰であって、死刑判決が誤判であった場合、これが執行されてしまうと取り返しがつかない。「袴田事件」は、その危険性に警鐘を鳴らすものである。
 日本弁護士会連合会は、2016年(平成28年)10月7日開催の人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、その後も死刑執行に抗議する声明を繰り返し発出してきた。当弁護士会も、2023年(令和5年)3月2日開催の臨時総会において、「死刑執行の停止及び死刑制度の廃止に向けた取り組みを求める決議」を採択している。誤った死刑判決に基づく死刑の執行を防ぐには、死刑制度を廃止する以外に道はない。今回の判決を契機として、弁護士会としても今後とも引き続き死刑制度の廃止についての議論を全国的レベルで行うべきである。

3 再審法の速やかな改正を
 また「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにした。
 「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに2度の再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年間もの長期に及び、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現在の再審法に再審請求審の手続をどのように進めるかという再審請求手続における手続規定が定められていないことにある。
 また、「袴田事件」では、再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から約30年もの時間が経ってからのことである。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に証拠開示のルール(再審における証拠開示の制度)が定められていないことにある。
 さらに、「袴田事件」では、2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。しかも、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点については、極めて長期間に及んだ再審請求審において主張・立証が尽くされ、既に数次にわたる裁判所の判断を経ている。にもかかわらず、検察官は、再審公判においても同様の論点を蒸し返した上で改めて有罪立証を行い、死刑を求刑しており、このことも手続が長期化した原因となっている。
 このような問題は他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。当地熊本でも再審無罪が確定した松橋事件において、検察官の不服申立による不利益や証拠開示の重要性が再審請求及び再審公判において明らかにされた。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は速やかに改正されなければならない。
 日本弁護士連合会は、2019年(令和元年)年10月4日開催の人権擁護大会において、「えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審法の速やかな改正を求める決議」を、2023年(令和5年)6月16日開催の定期総会においても、「えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」を、それぞれ採択しており、当弁護士会も、2023年(令和5年)5月30日開催の定期総会において「冤罪被害者の迅速な救済を図るために再審法の速やかな改正を求める決議」を採択している。
 今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の改正を速やかに行うよう強く求めるものである。
 当弁護士会は、袴田さんが真の自由を得て、一人の市民として人間らしく穏やかな余生を送ることを切に願っている。 

2024年(令和6年)9月26日
熊本県弁護士会
会長 河津典和