令和6年能登半島地震の被災者に対する応急仮設住宅の供与期間延長を求める会長声明
第1 声明の趣旨
1 国及び石川県は、令和6年能登半島地震の被災者に対する応急仮設住宅の供与期間(入居期間)に関し、被災時の居住形態を理由として、供与期間に差を設ける取扱いを早急に是正すべきである。
2 国及び石川県は、応急仮設住宅に入居する被災者に対し、被災地の状況等を踏まえ、原則2年以内にこだわることなく、被災者が希望する恒久的な住まいが確保できるまで供与期間を延長すべきである。
3 国及び石川県は、ライフラインの問題等により応急仮設住宅に入居する被災者に対し、ライフラインが復旧し現実に居住可能な状態になるまで供与期間を早急に延長すべきである。
第2 声明の理由
1 被災時の居住形態を理由として供与期間に差を設けるべきでないこと
(1) 令和6年能登半島地震の被災地では、同年9月の奥能登豪雨災害の発生という複合災害に見舞われ、持ち家だけでなく賃貸物件等も甚大な被害を被っており、多くの被災者が元の住まいに戻ることや新たな住まいを見つけることが困難な状況が続いている。
この点、新聞報道もされているとおり、石川県は、内閣府と協議した上、地震発生時に借家・公営住宅に住んでいた被災者に限って応急仮設住宅の供与期間を1年以内としており、該当する被災者のうち一部の退去期限が本年3月末日に迫っている。石川県から、被災者に対して、退去することを大前提として、その後の居住先等に関する意向確認が行われるなどしており、被災地においては、応急仮設住宅を退去した後の入居先が確保できず、地元に残れなくなりそうだという切実な不安の声も上がっている。借家・公営住宅に住んでいた被災者に対する応急仮設住宅の供与期間の延長は喫緊の課題となっている。
(2) 災害で突然住む場所を失った被災者にとって、住居の確保は生命及び身体の安全の確保のためはもとより、個人の尊厳の確保や健康で文化的な最低限度の生活を営むために必須のものであり、基本的人権の保障に関わる重要な問題である。また、被災者が望んでいるにもかかわらず、被災地において住居を確保できず、被災地にとどまる選択肢を奪われ、遠方への移転を余儀なくされることがあってはならない。
(3) 災害救助法の適用を受ける令和6年能登半島地震では、少なくとも2年間の応急仮設住宅の入居が認められるべきであり、さらに同地震は特定非常災害にも指定されていることからすれば、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条等により、2年間を超える供与期間の延長も可能であって(内閣府の災害救助事務取扱要領)、被災地の被災状況ないし復旧・復興の実情に応じた延長が適切に検討されるべきである。
なお、法令上、被災時の居住形態が持ち家であったか、借家・公営住宅であったかによって、応急仮設住宅の供与期間に差を設ける規定はなく、内閣府の災害救助事務取扱要領にもそのような運用は記載されていない。
また、過去に熊本県内で発生した平成28年(2016年)熊本地震及び令和2年7月豪雨においては、被災時の居住形態に応じて応急仮設住宅の供与期間に差を設ける運用はなされていない。
(4) 令和6年能登半島地震の被災地、特に奥能登地域は、半島という地形の特性もあり、当初、交通が制限され、ライフラインの復旧、人的・物的支援が行き渡るまでに時間を要したうえ、ようやく復興が始まるかという矢先に発生した同年9月の奥能登豪雨災害によって再び甚大な被害を受けた。この結果、被災地は、未だ復旧途上にあり、持ち家だけでなく賃貸物件等も甚大な被害を受けたままの状態が続いており、被災者が元の被災地で賃貸物件を探すこと自体がおよそ困難な実情がある。
また、被害を免れ居住可能な状態で残った賃貸物件についても、被災地の復旧、復興に関わる関係者に使用されるなどしており、過去の災害の被災地の状況に鑑みても、復旧復興事業が本格化すればするほど工事作業員等の関係で賃貸物件への需要が高まるため、今後も被災者が元の被災地で賃貸物件を確保することが困難な状況が長期間にわたって続く可能性が高い。
被災地において復興まちづくりや災害公営住宅の建築も進んでいない現状において応急仮設住宅からの退去を迫ることは、被災者に被災地からの転居を余儀なくさせ、発災前の仕事や学校、コミュニティとのつながりを失わせることとなり、ひいては地域コミュニティ自体が損なわれるおそれもある。
このような被災地の状況等に鑑みても、被災時の居住形態が借家・公営住宅であったからといって、住宅を再建する被災者よりも早く住まいの確保ができるなどといえないことは明らかであり、被災時の居住形態のみを理由として応急仮設住宅の供与期間を制限する合理的な理由は全くない。
(5) 石川県は、賃貸型応急仮設住宅に関しては、「令和6年度能登半島地震における賃貸型応急住宅実施要綱」で、地震発生時に借家・公営住宅に住んでいた被災者に限って応急仮設住宅の供与期間を1年以内とすることを定め、建設型応急仮設住宅に関しては要綱等の定めがないなかで、同様の扱いをしている。
しかしながら、このような取扱いは、前記(3)のとおり法令及び内閣府の災害救助事務取扱要領のいずれにも何ら根拠はない。また、何よりも被災地の状況等から、被災時の居住形態のみによって区別することには前記(4)のとおり合理的な理由はなく、被災地の実情に全くそぐわない。前記(2)のとおり被災者にとって住居の確保は、極めて重要な問題であるところ、かような不合理な差別的取扱いは、法の下の平等(憲法14条1項)に反し、被災者の基本的人権すら侵害しかねないものである。
(6) したがって、国及び石川県は、令和6年能登半島地震の被災者に対する応急仮設住宅の供与期間に関し、被災時の居住形態を理由として、供与期間に差を設ける取扱いを早急に是正すべきである。
2 被災者が希望する恒久的な住まいが確保できるまで供与期間を延長すべきこと
被災時の居住形態の如何にかかわらず、被災者が被災地に戻って生活再建をするか否かを検討するにあたっては、それに先立って地域の復興計画や公共施設の再築計画等が明らかになっている必要がある。地域がどのようになっていくかがわからない状況の中で、被災地にとどまるのか否か、仮にとどまるとして、自宅を再建するか否か、どこに再建するか、賃貸物件を借りるか否か、どこに借りるかといった判断をすることは困難である。
現状、被災地では、生活に不可欠なライフラインの復旧や公費解体手続等が遅れ、住まいや事業の再建のために必要な建築業者や専門家等が不足しているだけでなく、必要とされる公共工事等の遅れなども生じており、復旧・復興に長期間を要する可能性が高い。
復興まちづくりや災害公営住宅の建築も進んでいない状況において仮設住宅からの退去を迫ることは、被災者に被災地からの転居を余儀なくさせ、発災前の仕事や学校、コミュニティを失わせることとなり、ひいては地域コミュニティ自体が損なわれるおそれもある。
このような問題を避けるためには、被災の実情、復興状況等に鑑みつつ、応急仮設住宅に入居する被災者が、生活再建の場をじっくりと検討し、希望する恒久的な住まいが確保できるようになるまで応急仮設住宅が供与される必要がある。
したがって、国及び石川県は、応急仮設住宅に入居する被災者に対し、被災時の居住形態の如何に関わらず、被災者が生活再建の場をじっくりと検討できるよう、原則2年以内にこだわることなく、希望する恒久的な住まいが確保できるようになるまで可能な限り供与期間を延長すべきである。
3 ライフライン問題等により応急仮設住宅に入居する被災者についても適切に供与期間を延長すべきこと
また、応急仮設住宅に入居する被災者の中には、住家被害が半壊に満たないものの、上下水道等のライフラインが途絶等したため、自宅で居住できない者もいる。
このような被災者については、当初令和6年12月末が応急仮設住宅の供与期限と定められていたところ、令和7年3月末まで期限が延長されたものの、その後の延長がないとの説明がなされているようである。
ここで、ライフライン(水道、電気、ガス等)の復旧というのは、自宅及び敷地内への引き込み工事が完了し、自宅での生活が可能な状態になってはじめて復旧したと評価されるべきであることは言うまでもない。
しかし、公費解体の例を見てもわかるとおり、令和6年能登半島地震の復旧復興について工事業者が不足していることは明らかであって、断水等が解消しているとはいえ、敷地内への上下水道管の引き込み工事や浄化槽の設置など、修繕工事の完了にも時間がかかっている。
このような現状に鑑みると、すでにライフラインが整ったとして応急仮設住宅から退去させられることとなった被災者は、自宅に戻っても水道もトイレも使えず、入浴することすらできない事態となりかねない。
このような生活は、およそ健康で文化的な最低限度の生活とはいえず、被災者の生存権を脅かすものであって到底看過することはできない。
したがって、国及び石川県は、早急に被災市町との協議など必要な手続を行い、ライフライン問題等による応急仮設住宅入居者に対し、真の意味でライフラインが復旧し現実に居住可能な状態になるまで入居期間を延長すべきである。
熊本県弁護士会
会 長 河 津 典 和