熊本地震から10年を迎えての被災者復興支援継続に関する会長声明
平成28年4月14日及び16日に発生した熊本地震から10年を迎えます。
震度7の巨大地震が立て続けに2回発生した本震災により、275人(災害関連死と認定された225人の方を含む)の尊い命が奪われ、住家の被害は、全半壊約4万3000棟に及びました。
被害は、熊本県全域にわたりましたが、10年の歳月を経て、県道熊本高森線の4車線化・熊本市南区の液状化対策の完了等インフラ及び公共施設の整備は進み、震災からの復興の最終段階に入ったようにも見えます。
しかしながら、本震災により、生活困窮に陥り、未だに生活基盤の回復を果たせていない人、地域コミュニティの崩壊により孤独な生活を余儀なくされている人がおられる現実が今もなおあります。
当会は、熊本地震及び令和2年7月豪雨災害において、被災者に対する無料法律相談をはじめ、被災された方々の都度のニーズに即応した様々な被災者支援活動を行ってきましたが、支援を必要とする被災者が存在する限り、以下のとおりの支援活動を継続して行います。
(1)無料法律相談の継続
熊本地震・令和2年7月豪雨災害に関連する法律相談については、事業者や個人を問わず、県内8ヶ所に設置している「熊本県弁護士会法律相談センター」において、全て無料で相談に応じます。
(2)「被災ローン減免制度」の利用による継続支援
自然災害の影響により、既存の借入金の返済が困難となった個人(個人事業主を含む)の方で、要件を充たせば、借入金の減額又は免除が可能となる制度(被災ローン減免制度)の利用につき、当会及び当会の弁護士が、無料で支援を行います。
(3)弁護士による和解あっせん手続(災害ADR)の利用による継続支援
自然災害に関連した問題を原因として発生したトラブルについて、当会の弁護士が紛争当事者の間に入って話し合いを行い、裁判をせずに早期円満な解決を援助する手続(災害ADR)の利用については、申立費用を無料とし、当事者双方に対して、無料で書類作成のサポートを行います。
当会は、これからも、災害ケースマネジメントの理念に基づき、行政、他士業団体及び民間団体とも連携し、被災者一人ひとりに寄り添った生活再建の支援活動を継続していく所存です。
熊本県弁護士会
会長 東 健一郎


