熊弁の意見

  1. ホーム
  2. 熊弁の意見
  3. 労働政策審議会の「労働者派遣制度の改正について(建議)」に沿った労働者派遣法の改正に反対する会長声明

労働政策審議会の「労働者派遣制度の改正について(建議)」に沿った労働者派遣法の改正に反対する会長声明

2014.03.12

1 去る1月29日、厚生労働省労働政策審議会は、「労働者派遣制度の改正について(建議)」をとりまとめた。この建議を受けて、本年の通常国会において、労働者派遣法を改正する予定とされている。

2 上記建議は、労働者派遣法の根本原則である「常用代替防止」(派遣労働者をもって直接雇用労働者に代替させてはならない)の理念を放棄して、あらゆる業務・業種において使用者側が永続的に派遣労働者を利用できるようにするものである。
 すなわち、上記建議は、①政令指定26業務(専門性等を理由として、例外的に、派遣期間の制限を受けない業務とされているもの)の区分を廃止し、②派遣元で無期雇用されている派遣労働者については派遣期間の制限を撤廃し、③派遣元で有期雇用されている派遣労働者については派遣労働者個人単位で上限期間(3年)を設定するが、④派遣先で労働組合等から意見を聴取さえすれば派遣労働者を入れ替えることで派遣労働を利用できる、としている。他方、上記建議では、均等待遇の確保策の導入は見送られ、均衡に配慮する努力義務が謳われるにとどまっている。
 そもそも、民法が使用関係上の使用者が雇用関係上の使用者となること等を定め、また、職業安定法が労働者供給事業・供給先の使用行為を禁止し、労働基準法が中間搾取を禁止していることからも明らかなとおり、使用者は労働者を直接に雇用することが大原則である(直接雇用の原則)。実質的に考えても、労働者派遣をはじめとする間接雇用は、必然的に、身分が不安定となり処遇も低くなりがちであることから、本来禁止されるべきものである。そのため、これまで、労働者派遣法においては、派遣期間の制限を受けない業務を政令指定26業務に限定し、他方、その他の業務に関しては業務単位で上限期間を設け、上限期間に達した場合にはそれ以降の派遣労働の利用を禁止する等して、常用代替防止の理念が堅持されてきた。
 ところが、今回の建議は、あらゆる業務・業種において使用者側が永続的に派遣労働を利用できるようにして、常用代替防止の理念を放棄するものであって、到底容認できない。また、派遣労働者の処遇を改善するための実効性ある均等待遇の確保策の導入もないままに、期間制限が事実上撤廃されるならば、不安定で低賃金な派遣労働者が労働市場の主力となり、大量の貧困層を生み出すことにもなりかねない。
3 当会は、常用代替防止の理念を放棄し、格差と貧困を助長する上記建議に沿った労働者派遣法の改正に強く反対する。

 2014年(平成26年)3月11日
熊本県弁護士会
会 長  衛 藤 二 男