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商標権侵害と指摘された(熊本日日新聞 2016年7月27日付)

2016.07.27
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 Q 私が経営するブティックでは、20年前からオリジナルのロゴを付けた商品を販売しています。先日、あるアパレル会社から「そちらの商品は当社の商標権を侵害しています。直ちに販売を中止してください」と言われました。どのように対応すればよいのでしょうか。

 A 「商標」とは、例えば「熊日」などのように、誰がその商品などを提供しているのかを示す文字やロゴのことです。商標は商品等のいわば顔であり、私たち消費者は商標を信頼して、より良い商品などを選ぶことができます。
 商標は、登録することで「商標権」として保護されます。具体的には、他人がその商標と類似する文字やロゴを使っている場合に、商標権者は、これを止めるよう請求することができます。
 本件の相手方も、あなたに対し商標権者として権利行使をしていますが、あなたも一定の要件の下で保護される可能性があります。
 例えば、あなたが相手方の商標登録出願よりも前から継続してロゴを使用しており、かつ相手方の信用にただ乗りする目的がない場合、問題のロゴが、あなたの商品を示すものとしてお客さんに広く知られていれば、相手方の請求を拒むことができます。相手方の商標登録自体に誤りがあれば、相手方の請求は権利の濫用[らんよう]として認められない可能性もあります。
 近年は、県内でも商標権など知的財産権に関するトラブルが目立ちます。弁護士にご相談ください。
                           弁護士 東健一郎