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マンションの損壊(熊本日日新聞 2016年9月13日付)

2016.09.13
震災関連 震災関連

 Q 今回の地震で、分譲マンションの自宅部分と、入居者がみんなで使用する階段や駐車場が壊れました。マンションを修理するのか、建て替えるのか、入居者間で意見が分かれています。今後の方針はどうやって決まるのでしょうか。

 A 分譲マンションの自宅部分(専有部分)の損壊については、一戸建て住宅と同じように扱われ、各所有者(区分所有者)が自分で修理しなければなりません。
 入居者が共同で使用する階段など(共用部分)の修理や滅失部分の原状回復は、区分所有者の集会の決議で決定します。決議に必要な賛成の割合は、マンション(管理組合)の規約や法律で定められています。
 修理や原状回復に過大な費用がかかるなどの理由で、建て替えやマンション敷地の売却を検討するケースもあります。建て替えには(1)区分所有者(2)専有面積に応じた議決権-でそれぞれ5分の4以上の賛成が必要です。原状回復や建て替えに反対の区分所有者は、決議の賛同者に建物と敷地利用権を時価で買い取るよう請求し、マンションから出て行くことができます。
 マンションを壊して敷地を売却する場合、原則として区分所有者全員の同意が必要です。耐震性不足と診断されたマンションについては(1)区分所有者(2)議決権(3)敷地利用権の持ち分-の賛成が全て5分の4を上回れば、マンションの敷地を売却できます。
 いずれの場合も、区分所有者の集会で方針が決定されます。集会に参加し、意思表示することが大切です。
                           弁護士 古城里美