被害受け契約違反(熊本日日新聞 2016年9月27日付)
2016.09.27
震災関連 震災関連
Q 私は、注文を受けて機械を製作・販売する町工場の経営者です。熊本地震の影響で、A社から受注していた機械を納期までに納入できませんでした。A社から遅延を理由に損害賠償を請求された場合、応じなければならないのでしょうか。
A 契約で納期を定めた場合、原則として、目的物の商品を納期までに引き渡す義務を負っています。そのため、あなたの会社の「落ち度」によって、納期を守れなかった場合は、損害賠償責任を負うことになります。
もっとも、地震などの不可抗力によって納期を守れなかった場合は、落ち度によるものとはいえませんので、責任を負わないと考えられます。
質問のケースで責任を負うかどうかは、「地震の影響」がどのようなものだったかによって変わります。例えば、機械を製作するためB社製の部品を使っていたが、B社の部品工場が被災したため部品を調達できず、機械を製作できなかったとします。その部品がB社しか作っていない特殊なものだった場合は、不可抗力に当たると思われます。
一方、同様の部品を他社も作っており、市場で調達することが容易であった場合は、納期までに機械を製造することが容易だったといえ、遅延について責任を負う可能性が高くなります。
ひと言に「地震の影響」といっても、責任を負うのか、不可抗力に当たるのかは、ケースバイケースの判断になります。
弁護士 伊藤英範