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震災関連死の認定(熊本日日新聞 2016年11月22日付)

2016.11.22
震災関連 震災関連

 Q 夫は以前から持病があり、通院していましたが、地震後1カ月たって急に容体が悪くなり、亡くなりました。震災関連死に認定されれば、遺族にお金が支払われると聞きました。詳しく教えてください。

 A 関連死とは、建物の倒壊や土砂崩れなど地震による直接的な被害で死亡(直接死)したのではなく、その後の避難生活での体調悪化、過労など間接的な原因による死亡をいいます。
 地震と死亡との間に「因果関係」が認められれば、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、一定の遺族に災害弔慰金が支払われます。支給額は、主たる生計維持者が死亡した場合は500万円、それ以外の人の場合は250万円となっています。
 関連死にあたるかどうかは、市町村が組織する災害弔慰金等支給審査委員会が判断します。メンバーの弁護士や医師らが、死亡に至った経緯や避難状況を調べ、認定することになっています。熊本地震では21日現在、12市町村の82人が認定されています。
 関連死を認めなかった市町村の決定に不服がある場合、申請者である遺族は3カ月以内に、行政不服審査法に基づいて審査請求ができます。
請求を受けた市町村は、第三者でつくる熊本広域行政不服審査会に諮問し、同審査会から答申を受けた市町村長が最終判断することになります。
                          弁護士 鹿瀬島正剛