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売掛金の回収(熊本日日新聞 2016年12月6日付)

2016.12.06
震災関連 震災関連

 Q 熊本地震の影響で取引先の資金繰りが悪化し、納入した商品の売掛金の支払いが滞っています。取引先の状況は理解していますが、こちらも資金繰りに窮してしまうため、何とかして回収したいのですが...。

 A 取引先が被災しても、それだけで取引先が売掛金(取引先からみれば買掛金)を支払わなくてもよくなるわけではありません。しかし、実際に支払いが難しくなるケースは多いと考えられます。
 このような場合、代金未払いを理由に取引先との契約(売買契約や請負契約など)を解除できます。納入した商品を返してもらうことができるので、相手の手元に商品が残っている場合は有効な手段となります。
 しかし、すでに商品が転売、消費されている場合は、損害賠償としてお金を払ってもらうしかないので、売掛金を直接回収するのと大差ありません。
 あくまで売掛金の支払いを求める場合も、相手方に資力がなければ、裁判などの手段を取ったとしても回収不能になるリスクは残ります。費用対効果については慎重な検討が必要です。
 取引先の業績や今後の関係にもよりますが、現実的には、取引先とよく協議して可能な範囲で支払ってもらう方向で考えざるを得ない場合が多いでしょう。その際は支払いの方法や時期などを取り決め、きちんと書面に残しておくことが肝要です。
                           弁護士?田上裕輝