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故人名義の不動産(熊本日日新聞 2017年1月24日付)

2017.01.24
震災関連 震災関連

 Q 熊本地震で被災した自宅を公費解体しました。地震前に亡くなっていた夫の名義のままだったので、解体申請では相続人である私(妻)と子どもたちの戸籍や印鑑証明書を提出するなど手続きが大変でした。これを機に夫名義の不動産を私の名義に変更したいのですが。

 A まず、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を特定します。その上で相続人全員で話し合い、不動産を相続人のうち誰のものにするかを決める必要があります。
 誰が相続するかが決まれば、法務局に不動産の名義を変更する所有権移転登記申請をすることになります。
 この登記申請には、一般的に(1)死亡した人の生まれてから亡くなるまでの戸籍(2)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)(3)相続人全員の戸籍、印鑑証明書(発行から3カ月以内)(4)不動産を取得する相続人の住民票(5)(最新の)不動産の固定資産評価証明書(6)登録免許税-が必要となります。
 不動産を誰に相続させるのか、話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを検討することになります。
 死亡した人の名義のまま長年放置していると、名義を変更するときに、相続人を特定するだけでも多額の費用と時間がかかってしまうことがあります。相続人がたくさんいて話し合いをすること自体が困難になることも考えられますので、注意してください。
                     弁護士・司法書士 松永伸太郎