離婚手続(熊本日日新聞 2017年2月7日付)
2017.02.07
震災関連 震災関連
Q 震災がきっかけで夫婦関係がうまくいかなくなりました。離婚したいのですが、お互い感情的になり、話し合いができません。どうすればよいでしょうか。離婚する場合、どんなことを取り決めればいいですか。
A 離婚する方法は大きく分けて、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。質問のケースでは、協議がうまくいかなかったため、家庭裁判所での調停を検討することになります。調停を経ず、いきなり裁判は起こせません。
離婚調停は、家庭裁判所への申し立てから始まります。調停員が中立の立場で夫婦間に立ち、双方の言い分を調整することで話し合いによる解決を目指します。あくまでも話し合いのため、まとまらないときは調停不成立となり、終了します。その後、裁判を起こすことになります。
離婚の際は、未成年の子どもがいる場合、親権、養育費、子どもとの面会交流などについて取り決めます。未成年の子どもの有無にかかわらず、財産分与、年金分割、慰謝料なども決めます。
親権については、取り決めをしなければ離婚自体ができません。しかし、他の事項は離婚後に決めることもできます。その場合も、話し合いがまとまらなければ、調停などによって決めることになりますが、期間制限がある事項もあり、十分な注意が必要です。
弁護士 山口和哉