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暴力団排除条項(熊本日日新聞 2013年7月20日付)

2013.07.20
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Q 小規模ながら事業を営んでいる者ですが、取引先との契約書に暴力団排除条項を設ける必要があると聞きました。弊社のような事業者でも設けないといけませんか。その場合に留意すべきことはどんなことですか。

A 政府指針や県の暴力団排除条例で、契約書や約款に暴力団排除条項(以下「暴排条項」)を盛り込むことが求められています。
 暴排条項とは、暴力団などの反社会的勢力(以下「反社」)との取引を拒絶することや、取引開始後に相手方が反社であることが判明した場合に、契約を解除できることなどを定めた契約条項のことをいいます。
 反社との関係遮断は、事業と従業員の防衛や事業者の社会的責務からも必要なものですし、暴排条項により反社との契約を未然に防止でき、反社と気付かずに契約した場合でも解除が容易になるなどの利点がありますので、契約書などに暴排条項を設けることをお勧めします。
 その場合、反社の活動が潜在化・不透明化している現状では確認が困難な場合がありますので、相手方が反社関係者であることが判明したときだけでなく、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などのいずれかの行為を行った場合にも契約を解除できることを盛り込んでおくことが肝要です。また、立証の準備として、取引の内容、経緯、言動や要求などを記録しておくことも大切です。
 暴排条項の具体例などについては、県弁護士会民暴対策委員会にご相談ください。

弁護士 内田 光也