せいかつQ&A

  1. ホーム
  2. せいかつQ&A
  3. 店で音楽流し、雑誌置きたい(熊本日日新聞 2017年8月9日付)

店で音楽流し、雑誌置きたい(熊本日日新聞 2017年8月9日付)

2017.08.09
その他 その他

 Q 個人で小さな飲食店を始める予定です。店内でお気に入りのCDをBGMとして流したり、店内閲覧用に雑誌を置いたりしたいと考えていますが、法律違反になると聞きました。自分で購入したCDや雑誌を、自由に利用することはできないのでしょうか。

 A 著作権法上、音楽の著作権者は、楽曲を公に演奏する権利(演奏権)を独占しています。そして「演奏」には、生演奏だけでなく、録音されたものを再生することも含まれるとされています。そのため、購入したCDであっても、著作権者に無断で店舗のBGMとして利用すると、著作権者の演奏権を侵害することになります。
 例外として、営利を目的としない演奏などであれば、著作権者の許諾を得る必要はないとされています。しかし、今回のような飲食店のケースは、営利目的に該当することから、例外には当たりません。
 従って、CDを店舗のBGMに使いたい場合は、原則として著作権者から許諾を得る必要があります。具体的には、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理事業者と契約をして使用料を支払うことになります。店舗面積などによって料金が決められており、例えば500平方メートル以下の店舗であれば、年額使用料は約6千円となっているようです。
 一方、店内に雑誌などを置いて客に閲覧させることは、現時点では著作権侵害とはならず、著作権者の許諾を得る必要はないと考えられています。

弁護士 大久保俊吾