遺産相続で新たな判例(熊本日日新聞 2017年9月6日付)
2017.09.06
相続・遺言問題 相続・遺言問題
Q 母が亡くなりました。きょうだいが3人おり、母を長年介護していたり、母から事業資金を援助してもらったりしていて、それぞれに言い分があり、すぐには遺産分割協議がまとまりそうにありません。預貯金だけでも私の法定相続分を解約したいのですが。
A 相続預貯金の払い戻しを受ける権利は、遺産分割協議をしなくても相続人の法定相続分に応じて分割されると考えられていました。そのため、自らの法定相続分の預貯金は払い戻しを受けることができました。
ところが昨年12月の最高裁判所判決で、預貯金は相続開始と同時に相続分に応じて分割せずに、(1)遺産分割の対象とする(2)共同相続人が全員で預貯金契約を解約する必要がある-と示しました。これは普通預金や通常貯金、定期預貯金など預貯金の種類にかかわらず同じです。
そのため、相続人が預貯金の払い戻しを金融機関に請求するには、遺産分割協議書や相続人全員の署名と実印を押した金融機関所定の用紙、印鑑証明書が必要となりました。今回のご相談では、相続人の間で話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停の場で協議することになります。
もし、お母さまが生前、遺言書で預貯金を誰にどう相続させるかを決めておけば、調停手続きをしなくてもよい場合があります。今回の判決は、あくまでも預貯金についての判断です。貸屋の相続開始までの賃料債権については、これまで通り法定相続人が法定相続分に従い受け取ることができます。
弁護士 奥村惠一郎