クレジットカード、18歳息子が勝手に利用(熊本日日新聞 2018年1月17日付)
2018.01.17
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Q 18歳の息子が私のクレジットカードを勝手に使い、インターネットで大量の買い物をしてしまいました。クレジット会社から多額の請求を受けています。どう対処すればよいでしょうか。
A 20歳未満の未成年者の契約には、親権者の同意が必要です。同意がない契約は、親権者が取り消すことができます。ご相談のケースでは、契約を取り消して商品を返還するかわりに、返金を求めることが可能です。
今回のようにクレジットカードで代金を支払った場合は、クレジット会社に対する支払いが済んでいなくても、契約を取り消すだけではクレジット会社からの請求は停止されません。事情を説明すれば、クレジット会社が請求を止めてくれることがあります。商品の購入契約を取り消した事実を、クレジット会社にも通知してください。
選挙権年齢の見直しに伴い、成人年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げる民法改正が検討されています。仮に今後、成人年齢が引き下げられることになれば、18歳や19歳が結んだ契約は、「未成年者である」という理由で取り消すことはできなくなります。もちろんその場合でも、詐欺や誤った印象を持たせるような情報(錯誤)に基づいて結んだ契約は、年齢に関係なく取り消しや無効の主張ができます。
契約取り消しの具体的な手続きは、業者に対して契約を取り消すという内容の通知を送ります。なお、未成年者が年齢をごまかして契約したような場合は、取り消しできません。
弁護士 田上裕輝