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借金の整理(熊本日日新聞 2018年1月31日付)

2018.01.31
借金 借金

 Q 生活費のために4年前から消費者金融数社からお金を借りています。買ったばかりの車のローンなども含めると、借金は400万円。体調を崩したため、現在は無職です。借金を整理したいのですが、どんな方法がありますか?

 A 借金の整理には、大きく分けて(1)「任意整理」や「個人再生」といった返済を続ける手続き(2)債務を返済しなくてよくなる「破産」-があります。
 任意整理は、債権者(貸主など)と話し合って、原則3年の分割払いで返済していく方法。個人再生は、安定した収入が継続的に得られるなど一定の要件を満たす場合に、裁判所の関与のもと債務元本をカットした上で、最低限支払わなければならない金額を原則3年(特別な事情がある場合は最長5年)で、返済する方法です。個人再生は、住宅ローンをこれまで通り支払い、そのほかの債務は減額した金額を分割払いすることで、自宅を維持できます。
 一方の破産は、裁判所から許可が下りれば、未払いの税金など一定の債務を除いて、返済を免除されます。
 ご相談のケースでは、当面、収入を得ることは難しいようです。返済が必要となる任意整理や個人再生よりも、破産を検討することになるでしょう。その場合、99万円までの預貯金などは持っておけますが、所有不動産は基本的に手放すことになります。ローンが残っている車も、引き揚げられることになると考えた方がよいでしょう。

弁護士 中村このみ