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スーパー駐車場で接触事故(熊本日日新聞 2018年2月28日付)

2018.02.28
交通事故 交通事故

 Q スーパーの駐車場で接触事故を起こしました。けがはありませんでしたが、双方の車に傷がつきました。駐車場は私有地なので、警察への報告義務はないと聞いたこともあるのですが、どうなのでしょうか。

 A 道路交通法では、交通事故の際に、運転者などへ警察への報告を義務付けており、これを怠ると罰則が科せられます。同法上の交通事故とは、道路での車両などによる人の死傷、物の損壊とされており、軽微な物損事故も含みます。一方、道路外で物損事故を起こした場合は交通事故にあたらず、報告義務はありません。
 では、スーパーの駐車場は「道路」と言えるでしょうか。道交法では、いわゆる道路のほかに、交通のために提供する「その他の場所」も道路と定めています。交通のために提供する場所とは、不特定多数の人が、その場所を自由に通行(利用)できるかどうかで判断されます。つまり、私有地であっても、その使われ方によっては道路として扱われることになります。
 コンビニやラーメン店の駐車場は不特定多数の人が使うので道路にあたるが、月決め駐車場は一定範囲の人しか利用しないので道路にはあたらない、との裁判例があります。そうなると、不特定多数の人が使うスーパーの駐車場は、道路に該当すると考えられます。警察への報告義務が発生しますので、事故の届け出が必要でしょう。

弁護士 福山素士