「破産」って何?(熊本日日新聞 2013年8月3日付)
2013.08.03
借金 借金
Q 負債が増えすぎて、支払ができなくなりました。生活も苦しいです。よく耳にする「破産」とはどういう手続ですか。
A 負債が増えすぎて今後も決まった支払いができない場合、「破産手続き」がとられることがあります。
これは裁判所での手続で、破産管財人という立場の人が、破産者が持っている財産を管理し、お金に換え、そのお金を債権者に平等に配当します。土地・建物、20万円を超える価値のある自動車、生命保険、預貯金などは、原則として売却、解約されます。
しかし、財産をすべて処分してしまっては生活の立て直しができませんので、家財道具や一定の範囲の現金、預貯金などは、本人に戻されます。また、破産手続きが始まった後に支払われる給料などは処分されず、すべて本人が使うことができます。
個人の場合、この破産手続きと一緒に、「免責手続き」もされます。破産手続きで財産を全部処分して、債権者にお金を配当しても、負債が残っていては生活の立て直しができません。そこで、生活を立て直すために、負債をゼロにする手続きが免責手続きです。
ただ、ギャンブルなどの浪費で借金が増えすぎた人、財産隠しをしていた人、一部の債権者にだけ返済していた人などは、場合によっては免責されないこともあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
破産した場合、しばらくはローンを組むことは難しくなりますが、選挙権がなくなることはありません。
弁護士 榎 崇文
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